○垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年垂井町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給、費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給等)

第4条 条例第4条の町の規則で定める基準は、別表第1の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に掲げるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

3 経験年数(町の会計年度任用職員として同種の職務に在職していた場合の年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定に関わらず、次条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

5 条例第32条に規定する町の規則で定める職員及びその給与は、別表第2に掲げるとおりとする。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、経験年数1年(採用年度にあっては、在職期間が10月以上)につき1号として、職種別基準表の基礎号給に加えて得た数を号給とすることができる。

(1) 別表第2に定める職

(2) 会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が10時間未満の職

(3) 前2号のほか勤務時間及び職務の特殊性等を踏まえ町長が別に定めるもの

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 条例第5条の規定により準用する垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する町の規則で定める支給日は、常勤の職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例6条の規定により準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第9条の規定により準用する給与条例第14条第1項第3項及び第5項本文に規定する町の規則で定める割合、同条第3項に規定する町の規則で定める時間並びに同条第4項に規定する町の規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する町の規則で定める日及び町の規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 条例第14条の規定により準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、垂井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年垂井町規則第17号)第5条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第18条第1項に規定する町の規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第15条の規定により準用する給与条例第19条第1項に規定する町の規則で定める日は、常勤の職員の例による。

2 条例第15条第3項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

3 条例第15条の規定により準用する給与条例第19条第2項の在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、前項に規定する者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間を算入する。

4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第14条 条例第13条の規定により準用する給与条例第17条第1項の町の規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第21条第2項に規定する町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務であって、パートタイム会計年度任用職員の1日の勤務時間の合計が常勤の職員について定められた勤務時間を超えない勤務 100分の100

(2) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務であって、パートタイム会計年度任用職員の1日の勤務時間の合計が常勤の職員について定められた勤務時間を超える勤務 100分の125

(3) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務(第5号に掲げる場合を除く。次号において同じ。)であって、パートタイム会計年度任用職員の1日の勤務時間の合計が常勤の職員について定められた1日当たりの勤務時間を超えない勤務 100分の100

(4) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務であって、パートタイム会計年度任用職員の1日の勤務時間の合計が常勤の職員について定められた1日当たりの勤務時間を超える勤務 100分の125

(5) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務であって、常勤の職員について定められた週休日に相当する日における勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する町の規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第22条第2項に規定する町の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第27条及び第28条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第27条に規定する町の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が20時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が20時間未満の者)

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間について定めのないもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、勤務条件その他を考慮し町長が別に定めるもの

3 条例27条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する町の規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第26条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第18条 条例第29条第1項に規定する町の規則で定める日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、その月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第19条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、夜間勤務、休日勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第25条第1項第1号に規定する町の規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、垂井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年垂井町規則第69号)第14条に規定する年次有給休暇及び同規則第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償の額)

第23条 条例第30条第2項に規定する町の規則で定める額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第11条の3第1項第1号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 支給単位期間(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)につき、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等(給与条例第11条の3第1項第1号に規定する運賃等をいう。以下同じ。)の額に相当する額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円。以下「運賃等相当額」という。)

(2) 給与条例第11条の3第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 交通の用具(常勤の職員の例による。以下「自動車等」という。)の使用距離に応じて同条第2項第2号に掲げる各区分に応じた額を21で除して得た額(その額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該パートタイム会計年度任用職員の支給単位期間における実勤務日数を乗じて得た額(その額が当該各区分に掲げる月額を超えるときは、当該各区分に掲げる額を上限とする。ただし、複数の区分が適用される者については、1月当たり21日分を上限とする。)

(3) 給与条例第11条の3第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 給与条例第11条の3第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上であるもの及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの 第1号及び前号に定める額(それらの額の合計額が55,000円を超えるときは、55,000円)

 給与条例第11条の3第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤に係る費用弁償を支給される場合にあっては、その合計額。以下「運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上であるパートタイム会計年度任用職員(に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額

 給与条例第11条の3第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員(に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額

2 運賃等相当額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。

(1) 通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の2回分の運賃等の額に、通勤に係る費用弁償の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の支給単位期間における実勤務日数を乗じて得た額

(3) 町長が別に定める交通機関等 町長が別に定める額

3 通勤に係る費用弁償の支給日は、翌月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日とする。

4 パートタイム会計年度任用職員は、新たに通勤に係る費用弁償の支給を受ける要件を具備するに至った場合には、常勤の職員について定められた通勤届の様式により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

5 通勤に係る費用弁償の支給は、パートタイム会計年度任用職員に新たな第1項のパートタイム会計年度任用職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤に係る費用弁償を支給されているパートタイム会計年度任用職員が同項のパートタイム会計年度任用職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日をもって終わる。ただし、通勤に係る費用弁償の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から行うものとする。

6 通勤に係る費用弁償は、これを受けているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤に係る費用弁償の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

7 パートタイム会計年度任用職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

8 任命権者は、現に通勤に係る費用弁償の支給を受けているパートタイム会計年度任用職員について、その者が通勤に係る費用弁償の支給を受ける者たる要件を具備するかどうか及び通勤に係る費用弁償の額が適正であるかどうかを当該パートタイム会計年度任用職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(委任)

第24条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数等の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として在職し、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行に伴い引き続いて施行日から条例の適用を受けることとなった会計年度任用職員の同日を含む会計年度における号給は、第4条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の給与水準を考慮し、同条第1項に規定する当該会計年度任用の職の上限号給を超えない範囲内で任命権者が別に定める。この場合において、第5条中「職種別基準表の基礎号給」とあるのは「附則第2項の規定により任命権者が定めた号給」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 別表第1の職種別基準表に規定する級及び号又は別表第2条例第32条に規定する会計年度任用職員の給与表の規定により決定した給料又は報酬の額を時間額として按分した場合における額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた岐阜県の地域別最低賃金時間額に達しないこととなる者については、岐阜県の地域別最低賃金時間額を給料又は報酬として支給する。

(令和2年6月12日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月7日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日規則第29号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月27日規則第101号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

分類

職種

基礎号給

上限号給

1

一般事務補助、一時的保育事務、小中学校司書、スクールサポートスタッフ、図書館職員、発掘整理作業員、文化財整理員

1

7

1

15

2

まちづくりセンター員、交通指導員、斎場事務、メンタルフレンド

1

10

1

18

3

留守家庭児童教室補助員

1

11

1

19

4

介護保険認定調査員、留守家庭児童教室指導員

1

15

1

23

5

施設管理員、保育士B、短時間保育士(午前)、短時間保育士(午後)、こども園講師、子育て支援センター指導員、一時的保育保育士、いずみの園指導員、ことばの教室指導員(職務経験無し)

1

20

1

28

6

保育士A

1

27

1

35

7

短時間保育士(夕勤)、ことばの教室指導員(職務経験あり)、適応教室指導員、個別支援教育講師、学習指導員

1

32

1

40

8

留守家庭児童教室主任指導員、保育士(担任)、いずみの園指導員支援員、特別支援教育指導員、社会教育指導員、幼児教育指導員

2

5

2

13

医1

看護師、歯科衛生士

1

38

1

46

医2

保健師、管理栄養士

2

27

2

35

その他

教育支援講師

2

33

2

41

英語講師

2

58

2

66

別表第2(第4条・第5条関係)

条例第32条に規定する会計年度任用職員の給与表

分類

職種

報酬

その他

消費生活相談員

時間給1,250円

ポルトガル語通訳、日本語適応指導員

時間給1,300円

看護師(新型コロナウイルスワクチン接種関連業務)

時間給1,500円

短時間看護師(新型コロナウイルスワクチン接種関連業務)

時間給2,000円

小学校英語指導助手

時間給2,250円

子育て支援アドバイザー、スクールアドバイザー

時間給5,000円

英語指導助手

月額345,000円

地区まちづくりセンター長

年額230,000円

垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第33号
令和2年6月12日 規則第48号
令和2年8月7日 規則第53号
令和3年2月10日 規則第2号
令和3年3月17日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第16号
令和3年9月24日 規則第29号
令和4年3月9日 規則第9号
令和4年4月27日 規則第101号
令和5年3月31日 規則第22号