○垂井町職員の特殊勤務手当支給規則

昭和39年4月9日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年垂井町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 条例第2条に規定する特殊勤務手当の支給額は、別表第1のとおりとする。

(月額の特殊勤務手当の支給)

第3条 特殊勤務手当の額が月額で定められているものについては、月の1日から末日までの間において勤務した日数が10日未満の場合は、その月の特殊勤務手当は支給しない。

(会計年度任用職員に関する特例)

第4条 第2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には、別表第2に定める手当を支給しない。

(特殊勤務実績簿)

第5条 各所属長(本庁各課(室を含む。)の長及び出先機関の長をいう。)は、別記様式による特殊勤務実績簿を作成しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第9号)

この規則は、垂井町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例を廃止する条例の施行の日から施行する。

(昭和42年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和47年規則第15号)

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第20号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第3条を削る改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月18日から適用する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年5月13日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

手当の額

へい獣処理手当

1回500円

感染症防疫作業手当

1日1,000円(その作業に従事した時間が4時間未満の場合には、600円)

死体取扱手当

死体焼却 1体5,000円

行旅死亡人の取扱 1体2,000円

廃棄物取扱手当

1日1,000円(その作業に従事した時間が4時間未満の場合には、600円)

運転手当

走行距離が20km未満 1日400円

走行距離が20km以上50km未満 1日600円

走行距離が50km以上100km未満 1日1,000円

走行距離が100km以上200km未満 1日1,400円

走行距離が200km以上300km未満 1日1,800円

走行距離が300km以上400km未満 1日2,200円

走行距離が400km以上500km未満 1日2,600円

走行距離が500km以上 1日3,000円

電気主任技術者手当

1か所につき1月3,000円

危険物取扱主任手当

1か所につき1月2,000円

ボイラー技士手当

1か所につき1月1,500円(ただし、ボイラーを使用しない期間は支給しない。)

一般廃棄物処理施設技術管理者手当

1月1,000円

建築物環境衛生管理技術者手当

1か所につき1月1,000円

ダム管理主任技術者手当

1月3,000円

除雪作業手当

除雪用自動車の運転業務 1時間500円

除雪用自動車の運転補助業務 1時間300円

別表第2(第4条関係)

種類

職種

へい獣処理手当

環境整備業務員

廃棄物取扱手当

環境整備業務員、廃棄物収集等業務員

運転手当

運転手

除雪作業手当

道路補修等業務員

画像

垂井町職員の特殊勤務手当支給規則

昭和39年4月9日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和39年4月9日 規則第8号
昭和41年3月25日 規則第9号
昭和42年5月30日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和43年5月11日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第5号
昭和45年9月11日 規則第13号
昭和47年8月1日 規則第15号
昭和48年3月22日 規則第9号
昭和48年5月10日 規則第13号
昭和48年5月19日 規則第16号
昭和48年6月9日 規則第19号
昭和50年3月31日 規則第7号
昭和53年9月11日 規則第16号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和54年8月1日 規則第20号
昭和55年3月31日 規則第18号
昭和56年12月28日 規則第21号
昭和58年3月31日 規則第9号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和61年3月31日 規則第14号
平成元年12月25日 規則第14号
平成4年3月30日 規則第7号
平成7年3月30日 規則第11号
平成8年3月28日 規則第2号
平成9年5月19日 規則第17号
平成14年3月25日 規則第10号
平成18年3月24日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第14号
平成25年5月13日 規則第27号
令和2年1月31日 規則第3号