○垂井町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額等)

第2条 特殊勤務手当の種類は、別表のとおりとし、その支給額は、同表に掲げる額の範囲内で、規則で定める額とする。

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。ただし、特殊勤務手当のうちあらかじめ町長の承認を得たものについては、当該給与期間の給料の支給定日に支給することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行前において改正前の条例により支給を受けるべき特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第10号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例第7条の改正規定にかかわらず、垂井町国民健康保険合原診療所に勤務する医師及び看護婦の医師看護手当については、垂井町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例を廃止する条例の施行の日までの間は、なお従前の例による。

(昭和42年条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第31号)

この条例は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和53年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第26号)

この条例は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第4条を削る改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月18日から適用する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年5月13日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

手当の支給を受ける職員

手当の額

へい獣処理手当

死んだ犬、ねこ等の処理作業に従事した職員

1回500円

感染症防疫作業手当

感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員

1日1,000円(その作業に従事した時間が4時間未満の場合には、600円)

死体取扱手当

死体取扱作業(死体焼却)に従事した職員

1体5,000円

死体取扱作業(行旅死亡人の取扱)に従事した職員

1体2,000円

廃棄物取扱手当

一般廃棄物の処理に従事した職員

1日1,000円(その作業に従事した時間が4時間未満の場合には、600円)

運転手当

職務として庁用自動車のマイクロバスの運転に従事した職員

1日3,000円

電気主任技術者手当

電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けた者で、町長が選任し、技術的作業又は管理業務に従事した職員

1月3,000円

危険物取扱主任手当

消防法(昭和23年法律第186号)第13条の2第1項に規定する種類の危険物取扱者免状の交付を受けた者で、町長が任命し、技術的作業又は管理業務に従事した職員

1か所につき1月2,000円

ボイラー技士手当

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第97条各号に掲げる種類の免許を与えられた者で、町長が選任し、技術的作業又は管理業務に従事した職員

1か所につき1月2,000円

一般廃棄物処理施設技術管理者手当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条に規定する資格を有する者で、町長が任命し、技術的作業又は管理業務に従事した職員

1月1,500円

建築物環境衛生管理技術者手当

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第7条第1項に規定する建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者で、町長が選任し、技術的作業又は管理業務に従事した職員

1か所につき1月1,500円

ダム管理主任技術者手当

河川法施行令(昭和40年政令第14号)第32条に規定する資格を有する者で、町長が選任し、技術的作業又は管理業務に従事した職員

1月5,000円

除雪作業手当

除雪用自動車の運転業務に従事した職員

1時間500円

除雪用自動車の運転補助業務に従事した職員

1時間300円

垂井町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(平成25年5月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第15号
昭和41年3月25日 条例第10号
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和43年3月25日 条例第20号
昭和43年5月15日 条例第27号
昭和45年3月25日 条例第6号
昭和46年3月20日 条例第19号
昭和46年7月30日 条例第25号
昭和47年3月21日 条例第12号
昭和47年7月13日 条例第31号
昭和48年3月22日 条例第6号
昭和48年4月28日 条例第18号
昭和50年3月20日 条例第9号
昭和51年3月24日 条例第12号
昭和52年3月24日 条例第5号
昭和53年7月27日 条例第22号
昭和53年12月11日 条例第34号
昭和54年3月23日 条例第23号
昭和54年7月24日 条例第26号
昭和55年3月24日 条例第4号
昭和56年12月28日 条例第22号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和60年3月23日 条例第12号
昭和61年3月22日 条例第11号
平成元年3月25日 条例第20号
平成元年12月25日 条例第32号
平成3年3月22日 条例第5号
平成4年3月25日 条例第8号
平成7年3月30日 条例第8号
平成7年9月27日 条例第21号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第14号
平成9年5月19日 条例第16号
平成11年12月28日 条例第24号
平成13年3月26日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第12号
平成18年3月23日 条例第11号
平成25年5月13日 条例第25号