○垂井町職員懲戒処分審査会規則
平成25年10月18日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年垂井町条例第34号)第4条第4項の規定に基づき、同条第1項に定める垂井町職員懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審査会の委員)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、町長が任命する。
(1) 学識経験者その他の適当と認められる者
(2) 町職員
2 委員の任期は、町長の諮問に対し審査会が答申するまでの間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に招集される会議は町長が招集する。
2 審査会の会議は、会長を含む委員の内4人以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。