○垂井町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月24日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(諮問)

第3条 任命権者は、懲戒処分を行う場合においては、次条に規定する垂井町職員懲戒処分審査会に諮問しなければならない。

(職員懲戒処分審査会)

第4条 職員の懲戒処分についての公正を期するため、垂井町職員懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、職員の懲戒処分に係る事項について、任命権者の諮問に応じて調査し、及び審査し、その結果を任命権者に答申する。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(戒告の効果)

第5条 戒告は、当該職員の責任を確認し、その反省を求め、及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第6条 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、これに相当する報酬の額。)の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第7条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任規定)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和38年条例第14号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行し、この条例施行日以後の処分から適用する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例の一部改正)

2 垂井町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和35年垂井町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

垂井町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月24日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年12月24日 条例第34号
昭和33年12月28日 条例第23号
昭和34年7月30日 条例第14号
昭和38年4月1日 条例第14号
平成12年5月15日 条例第33号
平成25年10月18日 条例第35号
令和元年12月16日 条例第37号
令和4年12月16日 条例第28号