○垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成31年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認
(2) 垂井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年垂井町条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
4 任命権者は、特定任期付職員のうち特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第18条の2及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第18条の2第1項中「以下「管理職員」」とあるのは、「垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年垂井町条例第1号)第7条第1項に規定する特定任期付職員を含む。以下「管理職員」」と、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(垂井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 垂井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年垂井町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 垂井町職員の育児休業等に関する条例(平成4年垂井町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町職員の給与に関する条例の一部改正)
4 垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年垂井町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月16日条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の垂井町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び垂井町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項及び第5項若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項又は垂井町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年垂井町条例第19号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
(町の規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
附則(令和5年12月15日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第6項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の垂井町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町の規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。
別表(第7条関係)
号給 | 給料月額(円) |
1 | 380,000 |
2 | 427,000 |
3 | 477,000 |
4 | 539,000 |
5 | 615,000 |