○垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成31年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合で辞令書の交付によらないことが適当であると認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた特定任期付職員業績手当のうち直近のものに係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第4条 条例第8条第2項の規定により読み替えて適用される垂井町職員の給与に関する条例(昭和32年垂井町条例第17号。以下「給与条例」という。)第18条の2第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項の町の規則で定める額は、垂井町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年垂井町規則第5号。以下「給与規則」という。)第23条の2第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 5号給 12,000円
(2) 2号給から4号給まで 8,500円
(3) 1号給 6,000円
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第5条 特定任期付職員に係る給与条例第19条第5項の同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき町の規則で定めるものは、給与規則第26条の5第1項の規定にかかわらず、別表第1職員の欄に掲げる職員とする。
2 特定任期付職員に係る給与条例第19条第5項の町の規則で定める職員の区分及び100分の15を超えない範囲内で町の規則で定める割合は、給与規則第26条の5第2項の規定にかかわらず、それぞれ、別表第1職員の欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表加算割合の欄に定める割合とする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、垂井町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年垂井町規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分のうち、当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において初任給規則別表第7に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の区分欄を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(垂井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
2 垂井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年垂井町規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
3 垂井町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年垂井町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
4 垂井町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年垂井町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第5条関係)
職員 | 加算割合 |
5号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 |
2号給から4号給までの給料月額を受ける職員 | 100分の10 |
1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の7 |