○垂井町職員の補職名に関する規則

平成7年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 職員の補職名については、この規則の定めるところによる。

(範囲)

第2条 この規則で職員とは、垂井町職員定数条例(昭和29年垂井町条例第5号)に規定する町長の事務部局の職員をいう。

(補職名)

第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。

課長、所長、館長、場長、主幹、課長補佐、対策官、所長補佐、館長補佐、係長、主任主査、主査、主任、主事、総括園長、園長、副園長、主任保育士、副主任保育士、保育士、主任指導員、副主任指導員、指導員、保健師、栄養士、主任用務員、用務員

2 前項に定める補職名には、課、室、係又はこれらに準ずる機関の名称又は担当する業務の名称を冠するものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、省略することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、別に辞令を受けない者は、この規則の規定による職名及び補職名がそれぞれ発令されたものとする。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、別に辞令を受けない者は、第2条の規定による改正後の垂井町職員の職名等に関する規則第5条第1項又は第6条第1号に規定する補職名がそれぞれ発令されたものとみなす。

(平成14年規則第2号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、別に辞令を受けない者は、第1条の規定による改正後の垂井町職員の職名等に関する規則第5条第1項又は第6条第2号に規定する補職名がそれぞれ発令されたものとみなす。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第63号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

垂井町職員の補職名に関する規則

平成7年3月30日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年3月30日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第6号
平成9年3月31日 規則第11号
平成11年1月27日 規則第1号
平成14年2月26日 規則第2号
平成17年6月10日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第14号
平成25年3月28日 規則第16号
令和2年4月1日 規則第63号
令和5年3月31日 規則第24号