○垂井町巡回バス運行条例施行規則
平成27年8月10日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町巡回バス運行条例(平成27年垂井町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(運行内容)
第2条 垂井町巡回バス(以下「巡回バス」という。)の運行区間及び経由地は、次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 経由地 | 終点 |
垂井・岩手線 | 垂井駅西広場 | 垂井、岩手 | 垂井駅西広場 |
府中・東線 | 垂井駅西広場 | 府中、東 | 垂井駅西広場 |
垂井・宮代・表佐線 | 垂井駅西広場 | 垂井、宮代、表佐 | 垂井駅西広場 |
栗原・表佐・東線 | 垂井駅南口 | 栗原、表佐、東 | 垂井駅南口 |
2 町長は、巡回バスの運行回数、運行時刻及び停留所を定めたときは、広報等により公表する。
3 町長は、停留所に停留所名及び運行時刻を表示する。
(定期券)
第3条 定期券の発行を受けようとする利用者は、定期券購入申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 定期券の発行場所は、垂井町役場とする。
4 定期券の発行を受けた利用者は、当該定期券を紛失し、又は毀損したときは、定期券の再発行を受けることができる。
5 定期券の再発行を受けようとする利用者は、定期券再発行申請書(別記様式第3号。以下「再発行申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(回数券)
第4条 回数券の発行を受けようとする利用者は、第3項の発行場所に申し出るものとする。
3 回数券の発行場所は、垂井町役場及び巡回バスの車内とし、発行した回数券は、これを返還して現金の還付を受けることができない。
(1日乗車券)
第5条 1日乗車券の発行を受けようとする利用者は、第3項の発行場所に申し出るものとする。
3 1日乗車券の発行場所は、垂井町役場及び巡回バスの車内とし、発行した1日乗車券は、これを返還して現金の還付を受けることができない。
(1) 巡回バスの利用者(以下「利用者」という。)は、巡回バスに乗車する際、乗車料金を現金で納入する。
(2) 定期券を使用する利用者は、定期券の発行の際、現金で納入するものとし、巡回バス乗車時に定期券を提示することにより前号に定める現金の納入に代えることができる。
(3) 回数券を使用する利用者は、回数券の発行の際、現金で納入するものとし、巡回バス1回の乗車で回数券1枚を使用することにより第1号に定める現金の納入に代えることができる。
(4) 1日乗車券を使用する利用者は、1日乗車券の発行の際、現金で納入するものとし、巡回バス乗車時に当該乗車日が記載された1日乗車券を使用することにより第1号に定める現金の納入に代えることができる。
2 前項の規定による納入は、垂井町会計規則(平成23年垂井町規則第18号)第14条第2項の規定にかかわらず領収証書を交付しないものとする。ただし、垂井町役場で前項第2号から第4号までに掲げる定期券、回数券又は1日乗車券を発行したものについて、これらのいずれかの購入者の求めがあったときは、領収証書を交付するものとする。
(運賃の免除)
第7条 条例第6条の規定により運賃を免除することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所において判定を受け、療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 小学生以下の者及びその同乗者。ただし、運賃を免除する同乗者は、当該小学生以下の者1人につき1人を限度とする。
(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けている者
(6) その他、町長が特別の事情があると認める者。この場合において、免除の期間は1年を限度とする。
(運転免許証の自主返納支援)
第8条 高齢等の理由による運転技術の低下が招く交通事故の発生を抑止するため、運転免許の自主返納を行った者に対する支援として、垂井町巡回バス定期券(別記様式第6号)1年分の交付を行うものとし、その申請手続は町長が別に定める。
2 前項の定期券の発行を受けた利用者は、当該定期券を紛失し、又は毀損したときは、当該定期券の再発行を受けることができる。
3 前項の再発行を受けようとする利用者は、再発行申請書を町長に提出しなければならない。
2 払戻金額は、定期運賃から使用済み期間の月数分の定期運賃を控除した額とし、別表のとおりとする。
3 前項の使用済み期間の月数は、通用期間の初日から払戻しの請求があった日までの月数とする。この場合において、通用期間の初日から翌月の応当日の前日までを1月とし、1月に満たない日の端数は1月とする。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により巡回バスを破損したときは、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 定期乗車券及び回数乗車券については、この規則の施行の日前においても、その発行及び運賃の納付をすることができる。
附則(平成28年3月10日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第32号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
定期券の種別 | 使用済み期間 | 払戻金額 |
1月 | 通用期間前 | 2,000円 |
3月 | 通用期間前 | 5,000円 |
1月 | 3,000円 | |
2月 | 1,000円 | |
6月 | 通用期間前 | 9,000円 |
1月 | 7,000円 | |
2月 | 5,000円 | |
3月 | 4,000円 | |
4月 | 2,000円 |