○垂井町巡回バス運行条例

平成27年3月20日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の日常生活に必要な交通手段を確保し、公共の福祉の増進に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号及び第79条の規定に基づき、垂井町巡回バス(以下「巡回バス」という。)を設置し、その運行及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運行内容)

第2条 巡回バスの路線は、法第79条の規定により登録を受けた路線とする。

2 運行回数、運行時刻、停留所その他運行内容については、町長が別に定める。

(運休日等)

第3条 巡回バスの運休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、災害その他やむを得ない事情があると認めたときは、巡回バスの運行を休止し、又は中止することができる。

(利用の制限等)

第4条 町長は、巡回バスを利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し巡回バスの乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 巡回バスの運行管理上必要な指示に反する行為があった場合

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に掲げる物品を携帯しているとき。

(3) その他巡回バスの安全運行又は車内秩序の維持に支障があると認めるとき。

2 町長は、前条第2項及び前項の規定により生じる損害については、その責めを負わない。

(使用料)

第5条 町長は、利用者から、別表に定める使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。

(運賃の免除)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、運賃を免除することができる。

(運賃の払戻し及び手数料)

第7条 町長は、規則で定めるところにより、運賃の払戻しをすることができる。

2 前項の払戻しについては、1件につき200円の手数料を徴収する。

(運行業務の委託)

第8条 町長は、巡回バスの運行業務を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第23号で平成27年10月1日から施行。ただし、第5条の規定については、平成27年9月1日から施行する。)

(令和3年12月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の別表に定める定期券の運賃の徴収その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和5年3月17日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

運賃

種別

金額

乗車料金(1人1乗車)

100円

回数券

100円券(11枚つづり)

1,000円

定期券

1月

2,000円

3月

5,000円

6月

9,000円

1日乗車券(1人1日乗車)

300円

垂井町巡回バス運行条例

平成27年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)