○垂井町コミュニティ・防災センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、垂井町コミュニティ・防災センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域ぐるみの防災活動を推進し、防災用資機材等の備蓄を図るとともに地域住民の社会的連帯を高め、快適で住みよい地域社会の形成に寄与するため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

垂井町コミュニティ・防災センター

垂井町府中2,417番地の12

(使用の許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備又は備品を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 第4条第2項の条件に違反したとき。

(2) 前条各号の規定に該当するとき。

(使用料等)

第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納入しなければならない。

2 前項の規定により納付された使用料は、返還しない。ただし、町長が次の各号の一に該当すると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用前に使用の中止を申し出たとき。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減免することができる。

(特別設備)

第8条 使用者は、センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(遵守義務)

第10条 使用者は、センターの使用に際し、この条例及び町長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失によって建物、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第13条 センターの指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 第12条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 第12条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う場合の利用料金)

第16条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第7条第1項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。

3 第7条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収受させる利用料金について準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂井町コミュニティ・防災センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに指定管理者の指定をした際、現に改正前の垂井町コミュニティ・防災センターの設置及び管理に関する条例の規定により町長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から22時まで

9時から22時まで

和室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

研修室

1,100円

1,650円

2,750円

5,500円

防災会議室

垂井町コミュニティ・防災センターの設置及び管理に関する条例

昭和61年3月22日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)