○垂井町コミュニティ・センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、垂井町コミュニティ・センター(以下「コミュニティ・センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会組織の充実、地域の連帯感、郷土愛等の意識の高揚と円滑な地域運営を進めるため、共同利用施設としてコミュニティ・センターを設置する。

2 コミュニティ・センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

垂井東町コミュニティ・センター

垂井町1307番地の3

垂井西町コミュニティ・センター

垂井町1128番地の1

垂井中町コミュニティ・センター

垂井町1292番地の4

駒引コミュニティ・センター

垂井町府中1248番地

表佐東部コミュニティ・センター

垂井町表佐2016番地の1

西相川コミュニティ・センター

垂井町1016番地の2

日守コミュニティ・センター

垂井町117番地の4

梅谷コミュニティ・センター

垂井町梅谷258番地の1

(使用の許可)

第3条 コミュニティ・センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、コミュニティ・センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、コミュニティ・センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備又は備品を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 第3条第2項の条件に違反したとき。

(2) 前条各号の規定に該当するとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が次の各号の一に該当すると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用前に使用の中止を申し出たとき。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、第1項の使用料を減免することができる。

(特別設備)

第7条 使用者は、コミュニティ・センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、コミュニティ・センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(遵守義務)

第9条 使用者は、コミュニティ・センターの使用に際し、この条例及び町長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失によって建物、設備、備品等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、コミュニティ・センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第12条 コミュニティ・センターの指定管理者の指定の手続等については、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号)の定めるところによるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 第11条の規定により、指定管理者にコミュニティ・センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) コミュニティ・センターの利用の許可に関する業務

(2) コミュニティ・センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 第11条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例の定めるところに従い、適正にコミュニティ・センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う場合の利用料金)

第15条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者にコミュニティ・センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第6条第1項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定める。

3 第6条の規定は、第1項の規定により指定管理者に収受させる利用料金について準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の垂井町コミュニティ・センター設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により新たに指定管理者の指定をした際、現に改正前の垂井町コミュニティ・センター設置及び管理に関する条例の規定により町長に対してされている申請その他の行為は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

9時から13時まで

13時から17時まで

17時から22時まで

9時から22時まで

和室

550円

1,100円

1,650円

3,300円

多目的ホール

1,100円

1,650円

2,750円

5,500円

垂井町コミュニティ・センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月31日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 まちづくり・地域振興
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第2号
昭和60年3月23日 条例第7号
昭和61年3月22日 条例第8号
昭和62年3月28日 条例第2号
平成元年3月25日 条例第3号
平成3年3月22日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第24号
平成9年3月24日 条例第3号
平成11年3月26日 条例第4号
平成25年12月16日 条例第38号
平成29年12月18日 条例第23号
平成30年6月19日 条例第18号
令和元年6月18日 条例第23号