○垂井ホールの設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年10月28日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、垂井ホールの設置及び管理に関する条例(令和元年垂井町条例26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間及び休館日)
第2条 垂井ホール(以下「ホール」という。)の利用時間及び休館日は、原則として次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 1月1日から1月3日及び12月28日から12月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用の申請)
第3条 条例第4条の規定によりホールの使用許可を受けようとする者は、垂井ホール使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による使用許可申請書は、使用日前60日から使用日前7日までの期間に提出しなければならない。
2 ホールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書を係員に提示しなければならない。
(使用期間の制限)
第5条 使用期間は、使用の公平をはかるため、同一使用者が連続して3日を超えてはならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りではない。
(使用時間)
第6条 ホールの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び現状回復に必要な一切の時間を含むものとする。
(使用の取消し又は変更)
第7条 使用者は、ホールの使用を取消し又は使用許可の内容を変更しようとするときは、垂井ホール使用許可変更・取消申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事由があると認めた場合は、垂井ホール使用許可変更許可書(別記様式第4号)を交付する。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町及び町の機関が主催又は共催して使用するとき 免除
(2) 町内における各種公共団体及び町が助成する団体が使用するとき 50%減
(3) 町及び町の機関の後援を受けたものが使用するとき 20%減額
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が特別の理由があると認めるとき
(1) 使用者の責めによらない理由により、使用できなかった場合 既納の使用料の全額
(2) 使用者が使用日前7日までに使用許可の申請の取消しを申し出た場合 既納の使用料の額の5割に相当する額
(3) 使用者が使用の許可に係る事項の変更を申し出た場合で、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき その差額
(係員の立入り)
第10条 町長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、係員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことはできない。
(遵守事項)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の収容人員を超えて入場させないこと。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 喫煙しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示若しくは販売又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(6) 施設等を破損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(破損等の届出)
第12条 使用者は、施設等を破損又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第13条 使用者は、条例第11条の規定により、ホールを現状に回復したときは、直ちに係員の点検を受けなければならない。
(使用の報告)
第14条 使用者は、ホールを使用したときは、垂井ホール使用報告書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、ホールの管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年11月1日から施行する。