○垂井ホールの設置及び管理に関する条例

令和元年10月8日

条例第26号

(設置)

第1条 町民の生活及び文化の向上並びに福祉の増進を図るため、垂井ホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

垂井ホール

垂井町宮代2957番地の11(垂井町役場内)

(使用の対象者)

第3条 ホールを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は町内に通勤若しくは通学をしている者

(2) 町内に事業所又は事務所を有する法人その他の団体

(3) その他町長が特に必要と認める者

(使用の許可)

第4条 ホールを使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその許可に係る事項を変更するときも、前2項と同様とする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を許可しない。

(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(2) 特定の政治活動又は宗教活動に利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) ホールの建物、設備又は附属機器を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) ホールの管理上支障があると認められるとき。

(6) その他使用させることが適当でないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上町長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、町はその責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、使用の許可の際に、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、使用時間の延長に係る使用料は、使用後に納付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、ホールの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、建物及び附属設備等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可の申請その他ホールを使用するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

使用料

時間区分

使用区分

午前

午後

夜間

全日

使用時間延長1時間につき

午前9時から正午まで

午後1時から午後4時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

平日

6,600円

6,600円

6,600円

19,800円

2,200円

休日

7,590円

7,590円

7,590円

22,770円

2,530円

備考

1 使用時間の延長に係る使用料を算定する場合において、その延長時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。

2 この表において休日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

垂井ホールの設置及び管理に関する条例

令和元年10月8日 条例第26号

(令和元年11月1日施行)