○垂井町まちづくりセンター員就業規則

平成23年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町協働のまちづくり推進規則(平成23年垂井町規則第5号。以下「規則」という。)第4条に規定するまちづくりセンター員(以下「センター員」という。)の職務、勤務条件等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 センター員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 規則第3条に規定するまちづくりセンターの事業に関すること。

(2) その他センター員が所属する組織の長(以下「所属長」という。)が必要と認める職務に関すること。

(定数等)

第3条 センター員の定数は、1名とする。

2 センター員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任用)

第4条 センター員は、垂井町まちづくり基本条例(平成22年垂井町条例第1号)を理解し、協働のまちづくりの実現に向けた取組に熱意がある者の中から選考により、町長が任命する。

2 町長は、センター員を任命するときは、その者に対して職務内容、任用期間、報酬、勤務時間等の任用条件を明らかにした勤務条件通知書を本人へ交付するものとする。

(任用期間)

第5条 センター員の任用期間は、任用された会計年度の末日までとする。

(退職)

第6条 センター員が次のいずれかに該当したときは、当然に退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。

(2) 退職願が退職を希望する日の1月前に届出され、町長に受理されたとき。

(勤務の記録)

第7条 所属長は、タイムカードその他適当な方法によりセンター員の勤務実績についての記録をしておかなければならない。

(勤務時間、休暇等)

第8条 センター員の勤務時間、休暇等については、垂井町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年度垂井町規則第69号)の定めるところによる。

(報酬等)

第9条 センター員の報酬及び費用弁償については、垂井町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年垂井町条例第34号)の定めるところによる。

(研修)

第10条 センター員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センター員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日規則第26号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第43号)

この規則は、令和元年9月17日から施行する。

(令和元年11月8日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

垂井町まちづくりセンター員就業規則

平成23年4月1日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 まちづくり・地域振興
沿革情報
平成23年4月1日 規則第16号
平成24年3月29日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年5月31日 規則第26号
令和元年8月20日 規則第43号
令和元年11月8日 規則第61号
令和2年3月6日 規則第13号
令和2年3月24日 規則第22号