○垂井町地区まちづくり交付金交付規則
平成24年9月26日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町地区まちづくり協議会に関する規則(平成24年垂井町規則第29号。以下「地区協議会規則」といいます。)により設置された地区まちづくり協議会(以下「地区協議会」といいます。)が取り組む地域の課題解決や特性を活かしたまちづくりの推進事業及び生涯学習事業等に対し、交付する地区まちづくり交付金(以下「交付金」といいます。)に関する事項について定めることを目的とします。
(交付対象団体)
第2条 交付対象団体は、地区協議会規則により設置された地区協議会とします。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業は、地区協議会規則第4条の事業とします。
(1) 政治や宗教を目的とする事業
(2) その他町長が適当でないと認めた事業
(交付金の対象経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、前条の事業の実施に直接関係のある経費とします。ただし、次に掲げる経費は、交付対象としません。
(1) 交際費と慶弔費
(2) 地区協議会が支払ったことを明確に確認することができない経費
(3) 町長が適切でないと認めた経費
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、均等割と人口割と世帯割(自治会加入世帯)により10月1日を基準日として地区ごとに算出し1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、毎年度予算の範囲内で町長が定める額とします。
2 均等割については、一地区1,840,000円とします。
3 人口割については、一人当たりの金額を70円とします。
4 世帯割については、一世帯当たりの金額を135円とします。
(交付の申請)
第6条 交付金の交付を受けようとする地区協議会は、地区まちづくり交付金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければなりません。
(1) 地区まちづくり交付金事業計画書(別記様式第2号)
(2) 地区まちづくり交付金収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により届出された書類の内容に不備があると認めるときは、地区協議会に対し、補正を求めることができます。
3 第1項の申請は、毎年度4月10日までに提出するものとします。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る交付金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとします。
(決定の通知)
第8条 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を地区まちづくり交付金交付決定通知書(別記様式第4号)により、交付金の交付の申請をした地区協議会に通知するものとします。
(実績報告)
第9条 交付金の交付の決定を受けた地区協議会は、事業が完了したときは、速やかに地区まちづくり交付金事業報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければなりません。
(1) 地区まちづくり交付金事業実績報告書(別記様式第6号)
(2) 地区まちづくり交付金収支決算書(別記様式第7号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の報告は、毎年度3月末日までに提出するものとします。
(審査)
第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行うものとします。
(交付金の支払)
第12条 町長は、地区まちづくり交付金交付請求・概算払請求書(別記様式第9号)による交付金の額の確定を受けた地区協議会の請求に基づき、交付金を支払います。ただし、町長が必要があると認める場合には、交付金の全部や一部について概算払をすることができます。
(交付金の返還)
第13条 町長は、交付金の交付を受けた地区協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、交付金の全部や一部の返還を命ずることができます。
(1) 交付金の交付の決定の内容に違反したときや町長の指示に従わなかったとき。
(2) この規則の規定による申請書等の書類の偽造その他不正な行為があったとき。
(3) 交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているとき。
(会計処理)
第14条 交付金の会計処理は、単年度を原則とします。
(繰越処理)
第15条 地区協議会は、決算において余剰金が生じたときは、地区まちづくり交付金繰越協議書(別記様式第10号)により、町長と協議し次年度に繰り越すことができます。
2 町長は、繰越を承認する場合において、必要があるときは条件を付けることができます。
(書類、帳簿などの整備及び保存)
第17条 地区協議会は、交付対象事業などに係る経費の収支を明らかにした書類と帳簿を備え、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めます。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行します。
(検討)
2 町は、この規則の施行後3年を超えない範囲内において、地区協議会の事業の実施状況その他この規則の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規則の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとします。
附則(平成26年3月31日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。