○垂井町地区まちづくり協議会に関する規則

平成24年9月3日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町まちづくり基本条例(平成22年垂井町条例第1号。以下「条例」といいます。)第24条第3項の規定に基づき、同条第1項のまちづくり協議会のうち、地域に設置するまちづくり協議会(以下「地区協議会」といいます。)に関し必要な事項を定めるものとします。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例と垂井町協働のまちづくり推進規則(平成23年垂井町規則第5号)において使用する用語の例によります。

2 この規則において「地区協議会」とは、小学校区を単位とする地区に1団体とし、地域の課題解決や特性を活かしたまちづくりの推進に取り組む団体をいいます。

(地区まちづくり計画)

第3条 地区協議会は、自らが取り組む活動方針、活動内容などを定めた地区まちづくり計画を策定します。

(事業)

第4条 地区協議会の事業は、次の表のとおりとし、垂井町及び垂井町教育委員会と相互に協力しながら活動します。

事業種別

内容

生涯学習事業

地域伝統継承事業

地域文化事業

地域の人権事業

健康づくり事業

スポーツ事業

地域ふれあい事業

地域福祉推進事業

地域の子ども・青少年健全育成事業

高齢者生きがいづくり事業

子育て支援事業

地域のにぎわいづくり事業

地域リーダー育成事業

食育事業

協働のまちづくり推進事業

地域防災・防犯対策事業

環境美化・里山保全事業

河川美化事業

広報公聴・情報発信事業

地域提案型事業

その他地区協議会の目標を達成するために必要な事業

上記の事業に含まれない豊かで住みよい地域社会を構築するための事業

まちづくり協議会運営事業

(組織と運営)

第5条 地区協議会は、地区内の全ての自治会と可能な限りの各種団体などで組織します。

2 地区協議会に代表者を置きます。

3 地区協議会の組織と運営については、会則(規約)で定めます。

4 前3項に定めるもののほか、必要な事項は、地区協議会に委ねるものとします。

(設置と登録)

第6条 地区協議会を設置するときは、地区まちづくり協議会設置届(別記様式第1号)に次に揚げる書類を添付して、町長に届出をします。

(1) 会則(規約)

(2) 役員名簿(役員の氏名と住所を記載した名簿をいいます。)

(3) 第3条に規定する地区まちづくり計画書

2 町長は、前項の規定により地区協議会設置の届出があったときは、まちづくりセンターに登録するとともに、その内容を公表します。

(変更の手続)

第7条 地区協議会は、前条の規定により届出をした書類の内容に変更があったときは、地区まちづくり協議会変更届(別記様式第2号)に必要な書類を添付して、町長に届出をします。

(まちづくり審議会への報告)

第8条 センター長は、地区協議会を登録したときは、まちづくり審議会へ報告します。

(提出書類)

第9条 地区協議会は、毎年度、協議会の事業計画書と収支予算書、前年度の事業実績報告書と収支決算書を作成し、町長へ提出します。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、地区まちづくりセンターにおいて処理します。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めます。

この規則は、平成24年10月1日から施行します。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町地区まちづくり協議会に関する規則

平成24年9月3日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)