○垂井町協働のまちづくり推進規則

平成23年3月22日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 まちづくりセンター(第2条―第10条)

第3章 まちづくり協議会(第11条―第15条)

第4章 まちづくり審議会(第16条―第20条)

第5章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町まちづくり基本条例(平成22年垂井町条例第1号。以下「条例」といいます。)第7章に規定する協働のまちづくりの推進に関し、必要な事項を定めます。

第2章 まちづくりセンター

(名称と位置)

第2条 条例第23条に規定する垂井町まちづくりセンター(以下「センター」といいます。)の名称と位置は、次のとおりとします。

(1) 名称 垂井町まちづくりセンター

(2) 位置 垂井町1546番地の4

(センターの事業)

第3条 センターは、協働のまちづくりを推進するため、次に掲げる事業を行います。

(1) 相談と助言に関すること。

(2) 情報の収集と提供に関すること。

(3) 交流の推進に関すること。

(4) 人材の育成に関すること。

(5) 条例第24条に規定するまちづくり協議会(以下「協議会」といいます。)の育成に関すること。

(6) 地区まちづくりセンター(以下「地区センター」といいます。)との連携及び地区センター相互の連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業

(組織)

第4条 センターにセンター長、センター員、その他の職員を置きます。

(職務)

第5条 センター長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督します。

2 センター員、その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事します。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとします。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、利用時間を変更することができます。

(休業日)

第7条 センターの休業日は、次のとおりとします。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日(その日が火曜日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、休業日を変更したり、臨時に休業日とすることができます。

(利用の制限)

第8条 センター長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターを利用させないことができます。

(1) 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的や常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 施設や附属設備を損傷したり、滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。

(委託)

第9条 町長は、議会と行政が協働した住民主体によるセンターの運営を行うため、センターが行う事業の一部や全部を住民、NPO、住民活動団体等に委託することができます。

(審議会への報告)

第10条 センター長は、毎年度、センターの事業計画と事業実績を条例第25条に規定するまちづくり審議会(以下「審議会」といいます。)へ報告します。

第3章 まちづくり協議会

(協議会の設置)

第11条 協議会を設置するときは、まちづくり協議会設置届(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、センター長に届出をします。

(1) 会則(規約)

(2) 役員名簿(役員の氏名と住所を記載した名簿をいいます。)

(3) 設置年度の事業計画書と収支予算書

2 センター長は、前項の規定により届出された書類の内容に不備があると認めるときは、協議会に対し、補正を求めることができます。

(協議会の登録等)

第12条 センター長は、前条の規定により協議会設置の届出があったときは、センターに登録するとともに、その内容を公表します。

(変更の手続)

第13条 協議会は、第11条の規定により届出をした書類の内容に変更があったときは、まちづくり協議会変更届(別記様式第2号)に必要な書類を添付して、センター長に届出をします。

(登録の取消し)

第14条 センター長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協議会の登録を取り消すことができます。

(1) 偽りその他不正の手段により協議会を設置したことが判明したとき。

(2) 協議会から解散の申出があったとき。

(3) その他センター長が特に必要があると認めるとき。

2 センター長は、前項第1号第3号の事由により協議会の登録を取り消すときは、事前に当該協議会の意見を聴きます。

3 センター長は、第1項の規定により協議会の登録を取り消したときは、まちづくり協議会登録取消通知書(別記様式第3号)により、協議会に通知します。

(審議会等への報告等)

第15条 センター長は、協議会を登録したときや登録を取り消したときは、審議会へ報告します。

2 協議会は、毎年度、協議会の事業計画書と収支予算書、前年度の事業実績書と収支決算書を作成し、センター長へ提出します。

第4章 まちづくり審議会

(審議会の事業)

第16条 審議会は、協働のまちづくりの取組を検証するため、次に掲げる事業を行います。

(1) 町長の諮問に関する審議と答申に関すること。

(2) 協働のまちづくりの取組に関する審議、評価、提言に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) 条例の改正と廃止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会の設置目的を達成するために必要な事業

(審議会の委員)

第17条 審議会の委員は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱します。

(1) 住民活動団体代表

(2) 町議会代表

(3) 学識経験者

(4) 行政代表

(5) 公募による者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

3 委員は、再任されることができます。

(会長と副会長)

第18条 審議会に、会長と副会長を置き、委員の互選により定めます。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときや会長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第19条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となります。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができません。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求めたり、意見を聴くことができます。

(会議の公開)

第20条 審議会の会議は、公開することを原則とします。

第5章 雑則

(庶務)

第21条 センターと審議会の庶務は、企画調整課において処理します。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めます。

この規則は、平成23年4月1日から施行します。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第42号)

この規則は、令和元年9月17日から施行する。

(令和4年11月9日規則第115号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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垂井町協働のまちづくり推進規則

平成23年3月22日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 まちづくり・地域振興
沿革情報
平成23年3月22日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第9号
平成29年3月31日 規則第21号
平成31年3月29日 規則第7号
令和元年8月20日 規則第42号
令和4年11月9日 規則第115号
令和6年3月29日 規則第30号