○垂井町総合計画審議会規則
平成29年9月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町総合計画条例(平成29年垂井町条例第14号)第5条第5項の規定に基づき、垂井町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町教育委員会の委員
(3) 町農業委員会の委員
(4) 団体の役員又は職員
(5) 学識経験を有する者
(6) 公募による町民
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会は、特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画調整課で処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。