○垂井町総合計画審議会規則

平成29年9月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町総合計画条例(平成29年垂井町条例第14号)第5条第5項の規定に基づき、垂井町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 団体の役員又は職員

(5) 学識経験を有する者

(6) 公募による町民

2 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、審議会の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会は、特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画調整課で処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

垂井町総合計画審議会規則

平成29年9月29日 規則第35号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 まちづくり・地域振興
沿革情報
平成29年9月29日 規則第35号