○垂井町総合計画条例

平成29年9月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の総合計画の策定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 垂井町まちづくり基本条例(平成22年垂井町条例第1号。以下「まちづくり基本条例」という。)第13条に規定する総合計画をいい、基本構想及びその構想実現のためにまちづくりに関する施策の方向性を体系的に示した計画で構成するものをいう。

(2) 基本構想 まちづくりの基本理念であり、町の将来像及びこれを実現するための基本方針を示すものをいう。

(3) 住民 まちづくり基本条例第2条第1号に規定する住民をいう。

(策定方針)

第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、町の最上位の計画として、行財政における総合的な見地から総合計画を策定するものとする。

2 町長は、適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するよう総合計画を策定するものとする。

3 前2項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(町政運営の基本方針)

第4条 町は、その事務を処理するときは、総合計画に即して行うものとする。

2 町は、個別の行政分野に関する計画を策定し、又は変更するときは、総合計画との整合を図らなければならない。

(総合計画審議会)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として、垂井町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画の策定又は変更に関し必要な事項について審議を行い、その意見を町長に答申する。

3 審議会は、町長が委嘱する委員20人以内で組織する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審議会への諮問)

第6条 町長は、総合計画を策定し、又は変更するときは、審議会に諮問するものとする。

(意見の聴取)

第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更するときは、住民にわかりやすく説明するとともに、広く住民の意見を聴取するものとする。

(議会の議決)

第8条 町長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第9条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。

(策定後の処置)

第10条 町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況について、公表するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(垂井町総合計画審議会設置条例の廃止)

2 垂井町総合計画審議会設置条例(昭和46年垂井町条例第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に策定されている総合計画は、この条例の規定に基づき策定された総合計画とみなす。

4 この条例の施行の際現に附則第2項の規定による廃止前の垂井町総合計画審議会設置条例第3条第1項の規定に基づき委員の職にある者は、第5条第3項の規定に基づく委員とみなす。

垂井町総合計画条例

平成29年9月19日 条例第14号

(平成29年10月1日施行)