○垂井町印鑑登録に関する条例施行規則
昭和60年12月14日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町印鑑登録に関する条例(昭和60年垂井町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
2 条例第5条第2項で規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して1月以内とする。
3 条例第5条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書は、写真に割印、浮出プレス若しくはせん孔による契印があるもの又は写真を特殊加工してあるものでなければならない。
4 条例第5条第3項第2号に規定する書面は、保証書(別記第1号様式)とし、保証する者は、登録を受けた印鑑を押印しなければならない。
2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書の受領者欄に印鑑を押印しなければならない。
2 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、印鑑登録証再交付申請書の受領者欄に印鑑を押印しなければならない。
(文書等の保存期間)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書等の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 返還された印鑑登録証 5年
(3) 前2号以外のもの 1年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年12月15日から施行する。
(垂井町印鑑条例施行規則の廃止)
2 垂井町印鑑条例施行規則(昭和44年垂井町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成16年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の垂井町印鑑登録に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の様式によってなされた手続等は、この規則による改正後の垂井町印鑑登録に関する条例施行規則の様式によってなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年11月1日規則第63号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和4年1月7日規則第1号)
この規則は、令和4年1月11日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第3号様式 削除