○垂井町情報公開条例施行規則
平成13年3月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第11条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公文書の公開の方法の区分
(2) 公文書の公開を請求する資格の区分
3 公文書公開請求書は、郵送による提出を認めるものとする。
(公文書の写しの交付)
第7条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。
(検索資料の作成)
第10条 条例第26条第2項に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表及び文書保存年限表その他実施機関が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第27条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、町の広報及びホームページに掲載して行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に公開請求がなされた公文書の写し等に係る費用の負担については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
写し等の作成費用 | 複写機により用紙に白黒で複写したもの(A3版まで) | 1枚10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したもの(A3版まで) | 1枚20円 | |
電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したもの | 1枚10円 | |
電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したもの | 1枚20円 | |
その他の方法によるもの | 実費 | |
写し等の送付費用 | 郵便料金の額又は郵便料金に相当する額の郵便切手 |
備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として金額を算定する。