○垂井町情報公開条例施行規則

平成13年3月28日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公文書公開請求書等)

第3条 条例第11条に規定する請求書は、公文書公開請求書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第11条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の公開の方法の区分

(2) 公文書の公開を請求する資格の区分

3 公文書公開請求書は、郵送による提出を認めるものとする。

4 実施機関は、前3項により公文書公開請求書を受理した場合は、公文書公開記録(別記様式第2号)にその処理の経過を記録するものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第12条第2項及び第3項に規定する公開等の決定をしたときは、公文書公開決定通知書(別記様式第3号)により請求者に通知するものとする。

2 条例第12条第4項に規定する公開請求に対する決定の期間を延長したときは、公文書公開決定期間延長通知書(別記様式第4号)により請求者に通知するものとする。

3 条例第12条第5項に規定する公開請求に対する決定の期間を延長したときは、公文書公開大量請求による決定期間延長通知書(別記様式第5号)により請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第5条 条例第13条に規定する事案を移送したときは、公文書公開事案移送通知書(別記様式第6号)により請求者に通知するものとする。

(第三者に関する情報の意見聴取)

第6条 条例第14条第1項に規定する意見の聴取は、公文書公開第三者情報意見聴取依頼書(別記様式第7号)により照会し、公文書の公開に関する意見書(別記様式第8号)により回答を得るものとする。ただし、特に書面による照会及び回答の必要がないと認められるときは、これらを口頭により行うことができる。

2 条例第14条第2項に規定する公開決定の通知は、公文書公開第三者情報に関する決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(公文書の写しの交付)

第7条 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(費用負担)

第8条 条例第17条の規定により公文書の写し等の交付を受ける者は、別表に掲げる費用を負担するものとする。

(審査請求等)

第9条 条例第18条第1項に規定する垂井町情報公開等審査会(以下「審査会」という。)への諮問は、審査請求諮問書(別記様式第10号)により行うものとする。

2 条例第18条第3項に規定する審査会へ諮問をした旨の通知は、審査請求諮問通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

(検索資料の作成)

第10条 条例第26条第2項に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表及び文書保存年限表その他実施機関が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第27条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、町の広報及びホームページに掲載して行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公開請求がなされた公文書の写し等に係る費用の負担については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

写し等の作成費用

複写機により用紙に白黒で複写したもの(A3版まで)

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したもの(A3版まで)

1枚20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したもの

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したもの

1枚20円

その他の方法によるもの

実費

写し等の送付費用

郵便料金の額又は郵便料金に相当する額の郵便切手

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として金額を算定する。

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垂井町情報公開条例施行規則

平成13年3月28日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)