○垂井町情報公開条例
平成13年3月26日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第21条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第22条―第25条の2)
第4章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の公開及び町民の知る権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、町民の町政の行う諸活動に対する理解と信頼を深め、もって開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長(地方公営企業の管理者としての権限を行う町長を含む。)、議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他一般に入手できるもの又は実施機関が一般の利用に供することを目的として保有しているもの
(2) タルイピアセンターその他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者、勤務する者又は在学する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利害を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名に関する情報(公開することにより、当該公務員の権利利益が著しく害されるおそれがある場合の当該情報を除く。)並びに当該職務遂行の内容に関する情報
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(2) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、公開することができないと認められる情報
(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 町との契約又は当該契約に関する支出に係る公文書に記録されている氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地、電話番号その他これらに類する情報であって、この条例の目的に即して公開することが特に必要であるものとして、実施機関が、あらかじめ垂井町情報公開等審査会条例(令和4年垂井町条例第25号)第1条に規定する垂井町情報公開等審査会の意見を聴いて告示したもの
(4) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(5) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に町に提供された情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(公文書の部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、非公開情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公文書の部分公開(公文書に記録されている情報のうち非公開情報に係る部分を除いて、公文書を公開することをいう。以下同じ。)をしなければならない。
(公文書の裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第6条第2号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求をしたものに対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒むことができる。
(公文書の公開請求の方法)
第11条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、請求書の提出があった日に、請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定をし、当該公文書を公開するときは、この限りでない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、書面により事案を移送した旨を請求者に通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者からの意見の聴取等)
第14条 実施機関は、町及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている公文書について公開決定等をする場合には、第6条の規定により、当該情報が記録されている部分を公開しなければならないことが明らかなとき、及び当該部分を公開しないことができることが明らかなときを除き、あらかじめ当該第三者の意見を聴かなければならない。ただし、第三者の所在が不明なときその他意見を聴くことが困難なときは、この限りでない。
(公文書の公開の方法)
第15条 公文書の公開は、実施機関が定める方法により、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定により公文書の部分公開をするときその他相当の理由があるときは、文書、図面及び写真については当該文書、図面及び写真の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することにより、フィルム及び電磁的記録については実施機関が定める方法により行うことができる。
(他の法令等との調整)
第16条 この条例は、法令等の規定により、公文書が閲覧若しくは縦覧に供されている場合又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書については、適用しない。
(費用負担)
第17条 公文書の公開の請求をして、当該公文書(第15条第2項に規定する公文書の写しを含む。)の写しその他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の手続)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、垂井町情報公開等審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、第三者が当該公文書の公開について反対の意思を表示している場合を除く。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
5 諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。
第19条から第21条まで 削除
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進)
第22条 町は、前章に定める公文書の公開のほか、情報提供施策及び情報収集活動の充実を図り、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第23条 町は、報道機関への情報の提供及び広報紙その他の手段による広報の充実を図り、広報活動を積極的に推進するよう努めるものとする。
2 町は、一般に周知することを目的として作成し、又は収集した刊行物その他の資料について、その閲覧等のための施策の充実及び目録の整備に努めるものとする。
(情報収集活動の充実)
第24条 町は、町民が必要とする情報を的確に把握するため、広聴活動その他の情報収集活動の充実に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第25条 町が出資その他の財政支援等を行う法人であって、その性格及び業務内容を勘案し町の事務と密接な関係を有するとして町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、出資法人等の保有する情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第25条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、指定管理者の保有する情報の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第4章 雑則
(公文書の管理体制の整備等)
第26条 実施機関は、公文書の迅速かつ的確な検索を行うことができるよう、公文書の管理体制の整備に努めるものとする。
2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第27条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開について実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(適用除外)
第28条 この条例の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされたものについては、適用しない。
(規則への委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行し、平成13年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書に適用する。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の垂井町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第19条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する垂井町情報公開等審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。
2 町長は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員を委嘱することができる。この場合において、当該委嘱された委員は、施行日において同項の規定により委嘱されたものとみなす。
3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第19条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。