○垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月19日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年垂井町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募に明示する事項)

第2条 条例第2条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額

(2) 利用料金に関する事項

(3) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(公募によらない選定理由)

第3条 条例第2条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。

(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。

(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。

(3) 現にその管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。

(申請の手続)

第4条 条例第3条の申請書は、垂井町公の施設指定管理者指定申請書(別記様式第1号)とする。

2 条例第3条第1号の事業計画書は別記様式第2号に、同条第2号の収支計画書は別記様式第3号によるものとする。

3 条例第3条第3号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(欠格事項)

第5条 町長は、条例第5条に規定する指定管理者の候補者の選定に当たり、当該選定に係る申請をした団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請をした団体を指定管理者の候補者として選定してはならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により本町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者

 破産者で復権を得ないもの

 指定管理者の指定の手続において、公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人

(垂井町指定管理者選定委員会への意見聴取)

第5条の2 町長は、条例第5条の規定により候補者の選定をするときは、垂井町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。ただし、条例第2条ただし書に規定する公募によらない選定の場合は、この限りでない。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(選定結果及び指定の通知)

第6条 町長は、条例第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をした全ての団体に対し、垂井町公の施設指定管理者候補者選定結果通知書(別記様式第4号)によりその選定結果を通知するものとする。

2 町長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、垂井町公の施設指定管理者指定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(協定書に定める事項)

第7条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 管理経費の額及び支払方法に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 管理の業務に当たって知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告書)

第8条 条例第9条の事業報告書は、別記様式第6号によるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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垂井町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月19日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)