○垂井町庁内管理規則
平成9年9月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、庁舎(町の事務又は事業の用に供する建物をいう。以下同じ。)及びその附属施設並びにこれらの敷地(以下「庁内」と総称する。)の保全と秩序の維持を図るために必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 何人も、庁内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 引火しやすい物の近くで火気を取り扱うこと。
(3) 廊下(喫煙の設備のある場所を除く。)又は倉庫内において喫煙すること。
(4) 庁舎その他の物件を損壊すること。
(5) 所定の場所以外に汚物又はごみを投棄すること。
(6) 多数集合して示威行為をすること。
(7) 拡声器の使用等により、けんそうな状態を作り出すこと。
(8) 面会を強要し、乱暴な言動をし、みだりに座り込み、又は庁内の一部を占拠すること。
(9) 通行の妨害となるような行為をすること。
(10) みだりに備付けの器物を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。
(11) 示威、宣伝、陳情等のため、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類するものを持ち込むこと。
(12) 印刷物、宣伝ビラ等を配布し、又はこれらを掲示すること。
(13) 寄付金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為をすること。
(14) 前各号に定めるもののほか、庁内の秩序を乱し、又は庁内の適正な管理に支障を及ぼすこと。
3 町長は、第1項の許可に必要な条件を付けることができる。
(立入りの制限)
第4条 町長は庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、陳情等の目的で立ち入ろうとする者に対し、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所等を制限し、又は立入り後の行動について必要な指示をすることができる。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、庁内の特定の場所への立入りの制限その他の制限をすることができる。
(出入口の開閉)
第5条 庁舎の出入口(時間外通用口を除く。以下同じ。)は、執務時間(垂井町役場の執務時間に関する規則(平成7年垂井町規則第2号)に規定する執務時間をいう。以下同じ。)開始30分前に開き、執務時間終了30分後に閉じるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(出入口閉鎖後の出入り)
第6条 町長は、庁舎の出入口の閉鎖後に庁舎に立ち入ろうとする者があるときは、次の各号に掲げる場合を除き、これを拒否することができる。
(1) 職員については、用務を告げ、かつ、身分を証する書類の提示がある場合
(2) 職員以外の者については、用務先の承諾がある場合
2 庁舎の出入口の閉鎖後に庁舎に出入りしようとする者は、所要事項を時間外入退庁者名簿(別記第2号様式)に記入しなければならない。ただし、職員がその身分を証する書類の提示をした場合は、この限りでない。
(退去命令等)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、庁内に立ち入ることを禁止し、又は庁内から退去することを命じ、その他必要な措置を講ずることができる。
(2) 第3条第3項の許可の条件に違反した者
(3) 第4条の制限又は指示に違反した者
(4) 前条第1項の規定により立入りを拒否された者
(2) 第3条第3項の許可の条件に違反する行為に使用された物
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 垂井町役場庁舎管理規則(昭和53年垂井町規則第15号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。