○垂井町役場の執務時間に関する規則
平成7年1月31日
規則第2号
垂井町役場の執務時間は、垂井町の休日を定める条例(平成2年垂井町条例第4号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後6時15分までとする。ただし、町長が特に認める場合は、執務時間を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
○垂井町役場の執務時間に関する規則
平成7年1月31日
規則第2号
垂井町役場の執務時間は、垂井町の休日を定める条例(平成2年垂井町条例第4号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後6時15分までとする。ただし、町長が特に認める場合は、執務時間を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成7年1月31日 規則第2号
(平成21年6月29日施行)
◆ | 平成7年1月31日 | 規則第2号 |
◇ | 平成17年6月15日 | 規則第17号 |
◇ | 平成21年6月29日 | 規則第16号 |