○垂井町役場の執務時間に関する規則

平成7年1月31日

規則第2号

垂井町役場の執務時間は、垂井町の休日を定める条例(平成2年垂井町条例第4号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後6時15分までとする。ただし、町長が特に認める場合は、執務時間を変更することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

垂井町役場の執務時間に関する規則

平成7年1月31日 規則第2号

(平成21年6月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成7年1月31日 規則第2号
平成17年6月15日 規則第17号
平成21年6月29日 規則第16号