○垂井町会計課設置規則

平成23年10月28日

規則第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させ、かつ、町長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため、会計課を置く。

2 会計課に会計係を置く。

(職の設置)

第2条 課に課長及び係に係長を置く。

2 町長が必要と認めるときは、課に主幹及び課長補佐並びに係に主任主査、主査、主任及び主事を置く。

(職務)

第3条 垂井町事務分掌規則(昭和37垂井町規則第1号)第3条の規定は、会計課において準用する。

(分掌事務)

第4条 会計係の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 例月出納検査に関すること。

(8) 指定金融機関等との連絡及び指導に関すること。

(9) 資金運用に関すること。

(10) 課内の庶務及び予算経理に関すること。

(会計事務の代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、会計管理者があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

(補助執行事務の専決等)

第6条 第1条の規定により補助執行する者は、垂井町事務決裁規程(昭和37年垂井町訓令甲第1号)の例によりその事務を処理しなければならない。

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

垂井町会計課設置規則

平成23年10月28日 規則第30号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
平成23年10月28日 規則第30号