○垂井町事務分掌規則
昭和37年3月1日
規則第1号
(目的)
第1条 垂井町内部組織設置条例(平成16年垂井町条例第1号)第2条の規定による課の事務分掌等は、この規則の定めるところによる。
(組織上の職)
第2条 課に課長及び係に係長を置く。
2 特定の課に主幹、課長補佐を置く。
3 町長が必要と認めるときは、係に主任主査、主査、主任及び主事を置く。
(職務)
第3条 課長は、上司の命を受け、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、課長を補佐し、所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長補佐は、上司の命を受け、課長及び主幹を補佐し、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主任主査は、上司の命を受け、所管事務を処理し、担当事務の職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
7 主任は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
8 主事は、上司の命を受け、所管事務に従事する。
第4条 2以上の課に関連のある事務でその所属の明らかでないものについては総務課長が所属課を指定する。
2 臨時又は特殊な事務については、総務課長が所属課を指定してその処理を命ずることができる。
(分掌事務)
第5条 課及び係の分掌する事務は、次のとおりとする。
総務課
庶務係
(1) 儀式及びほう賞に関すること。
(2) 公印に関すること。
(3) 町議会との連絡調整に関すること。
(4) 町例規に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 選挙管理委員会に関すること。
(7) 文書の管理に関すること。
(8) 教育委員会との連絡調整に関すること。
(9) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(10) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
人事係
(1) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
(2) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(3) 職員の福利厚生及び研修に関すること。
(4) 非常勤職員の任用に関すること。
(5) 市町村職員共済組合及び市町村職員退職手当組合に関すること。
(6) 職員団体に関すること。
財政係
(1) 財政計画に関すること。
(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(3) 町債及び借入金に関すること。
(4) 地方交付税等に関すること。
管財係
(1) 契約に関すること。
(2) 町有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(3) 不動産(行政財産として取得するものを除く。)の登記に関すること。
(4) 庁舎跡地活用に関すること。
(5) 公共施設等総合管理計画に関すること。
電算係
(1) 電算システムの開発及び運用に関すること。
(2) OA化推進に関すること。
(3) コンピューターセキュリティに関すること。
企画調整課
企画係
(1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 市町村合併に関すること。
(3) 総合計画に関すること。
(4) 広域行政に関すること。
(5) 統計調査に関すること。
(6) ふるさと納税に関すること。
(7) 男女共同参画社会に関すること。
(8) 都市計画基本図に関すること。
生活安全係
(1) 防災・減災に関すること。
(2) 危機管理に関すること。
(3) 防災行政無線等に関すること。
(4) 非常備消防に関すること。
(5) 交通安全対策に関すること。
(6) 安全なまちづくり・防犯に関すること。
(7) 消費者行政に関すること。
(8) 巡回バスに関すること。
(9) 空き家対策に関すること。
(10) 犯罪被害者等支援に係る総合窓口に関すること。
地域振興係
(1) 地域活性化対策に関すること。
(2) 交流事業に関すること。
(3) 市民活動に関すること。
(4) 広報・公聴に関すること。
(5) 自治会に関すること。
行政改革・デジタル推進室
(1) 行財政改革に関すること。
(2) 事務改善の企画、調整及び推進に関すること。
(3) 行政デジタル化の総合的な企画及び調整に関すること。
(4) デジタル技術の導入に関すること。
(5) 地理情報システム(GIS)に関すること。
(6) 地域情報化に関すること。
まちづくりセンター
(1) まちづくりセンターに関すること。
(2) 地区まちづくり協議会に関すること。
(3) 住民活動団体に関すること。
税務課
住民税係
(1) 個人町県民税及び法人町民税の賦課に関すること。
(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。
(3) 軽自動車税の賦課に関すること。
(4) 町たばこ税の賦課に関すること。
(5) 介護保険料の賦課に関すること。
(6) 臨時運行許可証の交付に関すること。
資産税係
(1) 土地台帳、家屋台帳等の整備に関すること。
(2) 固定資産評価に関すること。
(3) 固定資産税の賦課に関すること。
(4) 特別土地保有税の賦課に関すること。
収納対策室
(1) 町税等の徴収に関すること。
(2) 町税等の滞納処分の執行及び停止に関すること。
(3) 町税等の徴収猶予及び不納欠損処分に関すること。
(4) 町税等の徴収嘱託及び受託に関すること。
(5) 口座管理に関すること。
健康福祉課
社会福祉係
(1) 民生委員・児童委員に関すること。
(2) 地方改善に関すること。
(3) 遺族、引揚者及び未復員者の援護に関すること。
(4) 災害救助に関すること。
(5) 元軍人の身上に関すること。
(6) 福祉医療(重心障がいを除く。)に関すること。
(7) 生活保護に関すること。
(8) 行旅病人に関すること。
(9) 人権擁護委員に関すること。
障がい福祉係
(1) 特別児童扶養手当に関すること。
(2) 特別障害者手当に関すること。
(3) 障害者福祉手当に関すること。
(4) 障害者福祉に関すること。
(5) 不破郡障害者総合支援認定審査会に関すること。
(6) 福祉医療(重心障がい)に関すること。
高齢福祉係
(1) 老人福祉に関すること。
(2) 老人クラブ活動の援助に関すること。
(3) 老人福祉施設に関すること。
(4) 避難行動要支援者に関すること。
(5) 介護保険事業に関すること。
(6) 不破郡介護認定審査会に関すること。
地域包括支援センター
(1) 介護予防ケアマネジメント業務に関すること。
(2) 総合相談支援業務に関すること。
(3) 権利擁護業務に関すること。
(4) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。
(5) 一般介護予防事業に関すること。
(6) 認知症総合支援事業に関すること。
子育て推進課
子育て政策係
(1) 子育て支援政策及び少子化対策の総合的な企画、調整に関すること。
(2) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(3) 子ども・子育て会議に関すること。
(4) 子どもの貧困対策に関すること。
(5) ひとり親家庭の相談に関すること。
(6) 児童手当に関すること。
(7) 児童扶養手当に関すること。
(8) 給付金支給事業に関すること。
(9) 子育て支援センターに関すること。
(10) 病児保育に関すること。
子育て支援係
(1) こども園に関すること。
(2) いずみの園に関すること。
(3) 留守家庭児童教室に関すること。
(4) ことばの教室に関すること。
(5) 一時的保育に関すること。
こども家庭センター
(1) 要保護児童対策地域協議会事務局に関すること。
(2) 特定妊婦、要保護児童等に係る調査・統計に関すること。
(3) 子育て相談に関すること。
(4) 児童虐待に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 包括的・継続的な子ども家庭支援(サポートプランの作成等)に関すること。
(7) 子育て短期支援事業(ショートステイ及びトワイライトステイ)に関すること。
(8) 子育て世帯訪問サポート事業に関すること。
住民課
戸籍係
(1) 戸籍に関すること。
(2) 住民基本台帳に関すること。
(3) 個人番号に関すること。
(4) 在留関連事務等に関すること。
(5) 印鑑登録に関すること。
(6) 人口動態統計に関すること。
(7) 身元証明その他主管に属する証明に関すること。
(8) 破産者、成年被後見人等に関すること。
(9) 犯罪人名簿に関すること。
(10) 埋火葬許可に関すること。
保険年金係
(1) 国民健康保険事業に関すること。
(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。
(3) 国民年金に関すること。
(4) 後期高齢者医療に関すること。
環境衛生係
(1) 環境保全に関すること。
(2) 大垣衛生施設組合との連絡調整に関すること。
(3) 西南濃粗大廃棄物処理組合との連絡調整に関すること。
(4) 一般廃棄物処理その他清掃に関すること。
(5) 廃棄物の減量及びリサイクルの推進に関すること。
(6) エコパークに関すること。
(7) 斎場及び墓地に関すること。
(8) 行旅死亡人に関すること。
(9) 狂犬病予防に関すること。
(10) 公害対策に関すること。
(11) し尿及び浄化槽に関すること。
(12) 献血事業に関すること。
(13) 環境衛生に関すること。
(14) 死亡獣畜の処理に関すること。
(15) 危険な動物の飼養に関すること。
建設課
管理係
(1) 一般土木等に関する調査及び企画に関すること。
(2) 道路、河川等の占用に関すること。
(3) 道路の認定、変更及び公用廃止に関すること。
(4) 道路敷及び町有土地の境界査定に関すること。
(5) 町営住宅に関すること。
(6) 用地買収及び補償に関すること。
(7) 法定外公共物に関すること。
(8) 地籍調査に関すること。
工務係
(1) 一般土木の設計及び施行に関すること。
(2) 町有建物の設計及び施行に関すること。
(3) 公共基準点及び街区基準点に関すること。
都市計画課
都市計画政策係
(1) 都市計画に関すること。
(2) 土地区画整理に関すること。
(3) 土地開発公社に関すること。
(4) 土地利用に関すること。
(5) 企業誘致に関すること。
都市計画整備係
(1) 都市公園に関すること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。
(3) 優良宅地及び住宅の認定に関すること。
(4) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。
(5) 住生活環境の保全に関すること。
(6) 駅周辺整備に関すること。
(7) 景観に関すること。
(8) 建築物耐震化に関すること。
産業課
農林係
(1) 農林畜産業の振興に関すること。
(2) 農業委員会との連絡調整に関すること。
(3) 農業協同組合その他農林業団体に関すること。
(4) 集落営農に関すること。
(5) 担い手の育成に関すること。
(6) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。
(7) 森林組合との連絡調整に関すること。
(8) 土地改良区との連絡調整に関すること。
(9) 農山村整備事業に関すること。
(10) 土地改良事業に関すること。
(11) 治山及び林道事業に関すること。
商工観光係
(1) 労働対策に関すること。
(2) 商工業の振興に関すること。
(3) 商工団体に関すること。
(4) 計量器に関すること。
(5) 観光事業に関すること。
(6) 観光団体に関すること。
(7) 観光施設に関すること。
(8) 国定公園及び自然公園に関すること。
(9) 企業の事業活動の促進に関すること。
(10) 勤労青少年ホームに関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第11号)
この規則は、昭和37年11月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第11号)
この規則は、垂井町課設置条例の一部を改正する条例(昭和40年3月垂井町条例第14号)施行の日から施行する。
附則(昭和40年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第10号)
この規則は、垂井町国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例を廃止する条例の施行の日から施行する。
附則(昭和42年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第14号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 簡易水道に関する業務は、上下水道課に委任する。
附則(昭和47年規則第18号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第12号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第32号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第20号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第32号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第33号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第12号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第20号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)抄
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第16号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第23号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日規則第28号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年11月23日規則第33号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第27号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第81号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。