○垂井町内部組織設置条例
平成16年3月24日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の組織を置く。
(1) 総務課
(2) 企画調整課
(3) 税務課
(4) 健康福祉課
(5) 子育て推進課
(6) 住民課
(7) 建設課
(8) 都市計画課
(9) 産業課
(分掌事務)
第2条 各組織の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会、条例の立案及び町の行政一般に関すること。
イ 組織及び職員に関すること。
ウ 予算及び町の財政一般に関すること。
エ 財産及び公の施設に関すること。
オ 電算処理システムに関すること。
カ その他他課の所管に属しない事項に関すること。
(2) 企画調整課
ア 総合計画に関すること。
イ 重要施策の計画、調整及び推進に関すること。
ウ 行政改革の調整及び推進に関すること。
エ まちづくりに関すること。
オ 消防及び防災に関すること。
(3) 税務課
ア 町税、国民健康保険税及び介護保険料の賦課徴収に関すること。
イ 県税及び国税との連絡調整に関すること。
ウ その他税務に関すること。
(4) 健康福祉課
ア 住民福祉に関すること。
イ 人権及び地域改善に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
(5) 子育て推進課
ア 子ども・子育て施策の総合的な推進に関すること
イ 子育て支援に関すること
(6) 住民課
ア 戸籍、住民基本台帳その他身分に関すること。
イ 総合窓口に関すること。
ウ 国民健康保険に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
オ 国民年金に関すること。
カ 環境衛生に関すること。
キ 公害対策に関すること。
(7) 建設課
ア 道路、水路及び河川に関すること。
イ 住宅に関すること。
ウ 公共用地の取得に関すること。
(8) 都市計画課
ア 土地利用に関すること。
イ 都市施設整備に関すること。
ウ 市街地等開発に関すること。
(9) 産業課
ア 農業、林業及び水産業に関すること。
イ 商業及び工業に関すること。
ウ 観光及び国定公園に関すること。
エ 勤労者福祉に関すること。
附則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 垂井町課設置条例(昭和29年垂井町条例第4号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(垂井町子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 垂井町子ども・子育て会議条例(平成25年垂井町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例の一部改正)
3 垂井町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成9年垂井町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(垂井町都市計画審議会条例の一部改正)
2 垂井町都市計画審議会条例(昭和44年垂井町条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月16日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。