○垂井町監査委員条例
昭和39年3月30日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項若しくは第34条の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月及び11月に行うものとする。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前3日までにその期日を町長及び関係のある機関に通知しなければならない。
(随時監査等)
第5条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を町長及び関係のある機関等に通知しなければならない。
(現金出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の例日は、毎月11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又はやむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、公企法第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に審査に係る意見を付けて町長に送付しなければならない。
(監査又は検査の結果)
第8条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査が終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果の報告、通知、勧告及び公表は、監査又は検査の終了した日から10日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(告示及び公表の方法)
第9条 監査委員の行う告示及び公表は、垂井町公告式条例(昭和29年垂井町条例第1号)の規定に準じて行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し、必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第15号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。