○垂井町公告式条例
昭和29年9月10日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法第16条の規定に基づく公告式は、この条例で定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
本町役場前掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(公示、訓令等の公布)
第4条 規則を除くほか、告示、訓令等を公布又は公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(規則等の施行期日等)
第6条 規則又は町長以外の町の機関が定める規則、告示、訓令等は、それぞれ当該規則又は規程、告示、訓令等を以って、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和29年9月10日から施行する。
附則(昭和31年条例第17号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。