○垂井町自治功労者表彰条例施行規則
昭和41年11月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町自治功労者表彰条例(昭和41年垂井町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(在職年月の計算)
第2条 条例第2条第1項第1号から第4号までに規定する者の在職年月は、次の各号により計算する。
(1) 就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終る。
(2) 一の職を退職した後条例第2条第1項第1号から第4号までに掲げる職に就職したときは、前後の在職年月を通算する。
(3) 退職した月において再び就職したときは、再就職に係る在職年月は、再就職の日の属する月の翌月から起算する。
(4) 同時に2以上の職にあった期間は、そのいずれか一の有利な職の期間による。
(表彰の基準)
第3条 条例第2条第1項第5号の規定により表彰する者の基準は、次のとおりとする。
(1) 35年以上消防団員として在職した者のうち20年以上分団長以上の職にあったもの
(2) 30年以上民生委員の職にあった者
(3) 町のため多額の私財を寄附し、その功績が顕著な者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長において地方自治の進展に貢献し、功績が顕著と認めたもの
2 条例第2条第1項第1号から第4号まで並びに前項第1号及び第2号に掲げる職のうちの2以上の職にあった者については、それぞれの職の在職年月はこれを通算して前項の規定を適用する。
3 条例第2条第3項後段及び前条の規定は、前項の者の在職年月の通算について準用する。
(き章)
第5条 き章の制式は、別記第2のとおりとする。
(告示及び登録)
第6条 自治功労者表彰をしたときは、直ちにその旨を告示し、及び自治功労者名簿に登録するものとする。
(死亡等に関する通知)
第7条 表彰を受けた者(以下「被表彰者」という。)が死亡したときは、その遺族又は関係人は直ちにその旨を町長に通知しなければならない。
2 被表彰者が、条例第3条各号の一に該当するに至ったときは、本人又は関係人は、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。
(遺族の範囲及び順位)
第8条 条例第7条の規定により表彰状及びき章並びに記念品を受けるべき遺族の範囲及び順位は、岐阜県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和36年10月3日制定)第13条の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、垂井町自治功労者表彰条例(昭和41年垂井町条例第31号)の公布の日から適用する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第2(第5条関係)