○垂井町自治功労者表彰条例

昭和41年10月11日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、垂井町の自治功労者を町長が表彰する基準及び自治功労者の優遇について定めることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 自治功労者として表彰するものの範囲は、次のとおりとする。

(1) 15年以上町議会議員の職にあった者

(2) 8年以上町長の職にあった者

(3) 前号に掲げる者を除き、公選又は町議会の選挙若しくは同意を必要とする職にあった期間が20年以上の者

(4) 30年以上町の一般職の職員として在職した者のうち町長が特に功績が顕著と認めたもの

(5) 町政の振興発展に協力し、公共の福祉、産業、文化等に貢献した事績が特に顕著であると町長が認めた者

2 町政の振興発展に格別に尽力し、その功績が特に顕著な者は、これを特別表彰としてその功績を表彰することができる。この場合において、町長は、当該特別表彰について町議会に協議するものとする。

3 第1項第1号から第4号までに掲げる職のうち2以上の職にあった者についてはそれぞれの職の在職年月はこれを通算する。この場合において第1項第1号から第4号までに掲げる在職年の基準を異にするときはそれぞれ当該各号の年数に比例して在職年月を計算するものとする。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者については、第2条の規定にかかわらず、表彰しないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者

(4) 法令の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(5) 前各号に掲げる者のほか、表彰することが適当でないと町長が認める者

(表彰の方法)

第4条 表彰の方法は、表彰状及びき章並びに記念品を贈るものとする。

(き章)

第5条 き章の制式は、別に町長が定める。

2 き章は、他人に譲渡し、貸与し、又は贈与することができない。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、毎年5月3日(憲法記念日)に行う。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(表彰前の死亡)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、第4条に規定する表彰状及びき章並びに記念品は、その遺族に授与し、又は贈呈する。

(待遇)

第8条 表彰を受けた者(以下「被表彰者」という。)は、相当の礼をもってこれを遇するものとする。

2 被表彰者が死亡したときは、弔辞を贈り相当の礼をもって弔慰するものとする。

3 第2条第1項第1号から第4号までの一に該当し表彰を受けるべき者がその職を退いたときは、第6条の規定による表彰を受ける前であってもその退職の日の翌日から前2項の規定による待遇を行うものとする。

(資格の喪失)

第9条 被表彰者が第3条各号の一に該当するに至ったときは、前条の規定による待遇を取り消し、き章を返納させるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第1項第1号から第4号までの職にある者の在職期間については、垂井町の町村合併前の期間についてもこの条例による在職期間に通算する。

3 この条例施行前において垂井町の町村合併以後この条例施行の日までの間において第2条第1項第1号から第4号までに該当する職若しくはそれに相当する職にあった者についてはこの条例を適用し、在職期間の通算については前項の規定を準用する。

(平成7年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際既に表彰を受けた者は、この条例の相当規定によって表彰を受けたものとみなす。

(平成12年条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際既に表彰を受けた者は、改正後の垂井町自治功労者表彰条例の規定に基づき表彰を受けたものとみなす。

(令和元年10月8日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。

垂井町自治功労者表彰条例

昭和41年10月11日 条例第31号

(令和元年12月14日施行)