○垂井町民栄誉賞条例施行規則

平成25年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町民栄誉賞条例(平成25年垂井町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 条例第2条に規定する垂井町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)の対象となるものは、次の各号に掲げる分野に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 芸術・文化の分野 国際的規模のコンクール等において最高又はそれに準ずる成績を収めたもの、権威ある賞を受賞したもの等功績が特に顕著と認められるもの

(2) スポーツの分野 国際的規模の競技会において優勝又は上位入賞したもの、権威ある賞を受賞したもの等功績が特に顕著と認められるもの

(3) その他の分野 国際的規模のコンクール等において最高又はそれに準ずる成績を収めたもの、権威ある賞を受賞したもの、全国的に高く評価される功績をあげたもの等功績が特に顕著と認められるもの

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものについては、前条の規定にかかわらず、栄誉賞の対象にしないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 刑罰を受けたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、栄誉賞を贈ることが適当でないもの

(垂井町民栄誉賞審査委員会)

第4条 条例第3条に規定する垂井町民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)は、5名以内の委員でその都度組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議長

(2) 公共的団体の代表者

3 前項に掲げる者のほか、特に町長が必要と認める者を委員に委嘱することができる。

4 委員の任期は、町長の諮問に対し委員会が答申するまでの間とする。

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって決定する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第6条 委員会は、町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

第7条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(諮問及び答申)

第8条 町長は、次に掲げる書類を添え、委員会に諮問するものとする。

(1) 功績調書

(2) 履歴書

(3) その他参考となる資料

2 委員会は、前項の諮問を受けたときは、速やかに栄誉賞受賞の適否を審査し、その結果を町長に答申するものとする。

(台帳)

第9条 町長は、栄誉賞を贈ったものについて、町民栄誉賞台帳に登録し、これを永久に保存する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

垂井町民栄誉賞条例施行規則

平成25年3月27日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)