○垂井町民栄誉賞条例

平成25年3月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、社会に希望と活力を与え、本町の名を高め、広く町民から敬愛されるものに対し、垂井町民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)を贈ることにより、その栄誉を称え、併せて町民の誇りを高めることを目的とする。

(栄誉賞の授与)

第2条 町長は、本町の住民又は本町に縁故の深い個人若しくは団体で、公共の福祉の増進、産業、経済、スポーツ、文化、芸術その他の分野において、特に顕著な功績があるものについて、栄誉賞を授与することができる。

(垂井町民栄誉賞審査委員会)

第3条 町長の諮問機関として、垂井町民栄誉賞審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前条に規定する栄誉賞を授与することができるものを審査し、町長にその意見を答申する。

3 委員会の組織及び運営に関しては、別に定める。

(受賞者の決定)

第4条 町長は、委員会の答申に基づき、受賞者を決定するものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰の方法は、表彰状及び記念品を贈るものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、随時行う。

(業績の公表)

第7条 栄誉賞を授与されたものの氏名又は名称及び功績は、町広報等において公表するものとする。

(表彰前の死亡)

第8条 受賞者が受賞前に死亡したときは、第5条に規定する表彰状及び記念品は、その遺族に贈るものとする。

(栄誉賞の取消し)

第9条 町長は、受賞者が本人の責に帰すべき行為によって著しく栄誉を失墜させたときは、栄誉賞を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

垂井町民栄誉賞条例

平成25年3月27日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)