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生活支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・低所得世帯へのこども加算)について

ページID:0009474 更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示
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【生活支援給付金を支給します】

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に、一世帯あたり10万円を支給します。

また、低所得者の子育て世帯に、世帯内で扶養されている平成17年4月2日以降に生まれた児童1人あたり5万円を支給します。

【支給対象となる世帯】

(1)住民税非課税世帯へのこども加算
   令和5年度住民税非課税世帯生活支援給付金(追加分)の支給対象世帯で、令和5年12月1日時点で垂井町に住民登録があり、
   平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している世帯
   ※令和5年12月2日以降に生まれた新生児も対象となります。
   ※別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
   ※他の市区町村で、既に同様の給付金を受けた世帯は対象となりません。
   ※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象となりません。
(2)住民税均等割のみ課税世帯への給付金(こども加算含む)
   令和5年12月1日(基準日)において垂井町の住民基本台帳に登録されている人で、世帯全員の令和5年度分の住民税の「均等割のみ課税者」
   または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯
   ※住民税が課税されている人の被扶養者がいる世帯及び令和5年1月2日以降入国したものにおける課税権がない人・
    租税条約による住民税均等割の免除の適用を届けている人を含む世帯は対象となりません。
   ※令和5年12月2日以降に生まれた新生児も対象となります。
   ※別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
   ※他の市区町村で、既に同様の給付金を受けた世帯は対象となりません。
   ※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象となりません。

【支給額】

(1)住民税非課税世帯へのこども加算
   児童1人あたり5万円。
(2)住民税均等割のみ課税世帯への給付金(こども加算含む)
   一世帯1回限り10万円。
   ただし、平成17年4月2日以降に生まれた児童1人あたり5万円を加算。

【申請方法及び申請期限】

(1)住民税非課税世帯へのこども加算
   ・令和5年度住民税非課税世帯生活支援給付金(1世帯当たり7万円)を受給された世帯
    「支給のお知らせ」を発送しました。
    給付金(1世帯当たり7万円)を受給された口座に振り込みますので、手続きは不要です。
   ・令和5年度住民税非課税世帯生活支援給付金(1世帯当たり7万円)を受給されていない世帯
    「確認書」を発送しました。
    内容を確認し、必要事項を記入のうえ、令和6年8月30日(金曜日)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
    ※提出期限までに「確認書」の返信がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
    ※上記提出期限以降の消印のもの及び窓口での受付はできません。
(2)住民税均等割のみ課税世帯への給付金(こども加算含む)
   1世帯全員が、令和5年12月1日時点で垂井町に住民登録がある世帯
    「確認書」を発送しました。
    内容を確認し、必要事項を記入のうえ、令和6年8月30日(金曜日)(当日消印有効)までに同封の返信用封筒で返送してください。
    ※提出期限までに「確認書」の返信がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
    ※上記提出期限以降の消印のもの及び窓口での受付はできません。
   (2)垂井町で支給要件等が確認できない世帯
    次のような人は申請が必要です。
    令和6年8月30日(金曜日)(当日消印有効)までに「申請書」等を提出してください。
     (申請が必要な人の例)
     1.令和5年1月2日以降に垂井町に転入した人がいる世帯
     2.世帯員に未申告者がいる世帯
     3.令和5年12月1日以降に町民税の修正申告を行い対象となられた世帯
    ※令和6年8月30日(金曜日)(当日消印有効)までに「申請書」の提出がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなします。
    ※上記提出期限日以降の消印のもの及び窓口での受付はできません。

【支払開始時期】

令和6年5月から順次支給を開始します。町が受理した日からおよそ20日後に支給予定です。

【給付金制度を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!】

申請内容等に不明な点があった場合、垂井町から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、垂井町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

【手続きに関するお問い合わせ】

健康福祉課 社会福祉係

0584-22-7503
※住民税の課税・非課税等のお問い合わせについては、個人情報になるため、お電話でお答えできませんのでご了承ください。

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