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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます。
※本給付金は、低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)と重複して支給を受けることはできません。
支給対象者
1~3のいずれかに当てはまる方(※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分の給付金を受け取った方を除く)
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
- 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。) - 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
支給額
対象児童1人につき5万円を支給します。
手続き
- 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
申請不要です。
対象者には通知文を郵送します。 - 上記1以外の方
申請が必要です。
申請書類については、岐阜県ホームページ<外部リンク>にて案内予定です。
公開までしばらくお待ちください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
子ども家庭庁コールセンター 0120-400-903(受付時間 平日9時から18時)
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください。
岐阜県や垂井町から給付金に関する問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場子育て推進課または最寄りの警察にご連絡ください。