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育児休業に伴う退園の取り扱いの見直し

ページID:0001156 更新日:2022年11月28日更新 印刷ページ表示

育児休業に伴う退園の見直し

 これまで、認定こども園等を利用しているお子さんの保護者が育児休業を取得した場合、そのお子さんが2歳児以下の場合は、一旦退園をお願いし、復職時等に再入園していただいていました。
 このたび、子育て支援及びお子さんの環境の変化による影響などを考慮し、2歳児について一定の条件を満たす場合、継続して利用ができるよう、次のとおり取り扱いを変更します。
 この運用は、令和4年4月から開始します。

継続利用の条件等

 2歳児の新規利用希望者の年度途中入園の機会が確保できることを前提とし、次の条件を満たす場合、申請に基づき、2歳児は保育認定を受けたまま継続してこども園を利用できることとします。

  1. 父母が1月以上、同時に育児休業をしていないこと
  2. 次のいずれかに該当していること

   ア) 育児休業取得時において、6月以上継続して在園していること

   イ) 新たに生まれた子が双子以上であること

   ウ) 新たに生まれた子を除き、未就学児を2人以上養育していること

≪注≫

  • 退職など、育児休業終了後復職予定がない場合は対象となりません。
  • 3歳児以上は、教育標準時間認定(1号認定)への変更となります。
  • 産前・産後期間に伴う保育認定理由の変更も忘れずに手続きしてください。

手続き

 上記により継続利用を希望される場合は、産前・産後による保育認定終了月の20日など、対象となる月の前月20日(休日等の場合は、その前の平日)までに、町内の在籍する園または役場子育て推進課へ、必要書類を提出してください。
 詳しくは子育て推進課へ問い合わせください。


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