○垂井町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に対する事務委任規則

令和7年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を管理者に委任する。

(1) し尿及び浄化槽に関すること。

(2) 大垣衛生施設組合との連絡調整に関すること。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

垂井町水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長に対する事務委任規則

令和7年3月31日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章
沿革情報
令和7年3月31日 規則第28号