○垂井町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和6年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(立入調査の通知)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(別記様式第1号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第4条 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(別記様式第2号)とする。

(指導)

第5条 法第13条第1項の規定による指導は口頭又は指導書(別記様式第3号)により、法第22条第1項の規定による助言又は指導は口頭又は指導書(別記様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 法第13条第2項の規定による勧告は勧告書(別記様式第5号)により、法第22条第2項の規定による勧告は勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。

(事前通知書)

第7条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前通知書(別記様式第7号)とする。

(意見書)

第8条 法第22条第4項の意見書は、命令に係る事前通知に対する意見書(別記様式第8号)とする。

(意見聴取請求)

第9条 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(別記様式第9号)により行うものとする。

(意見聴取通知)

第10条 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(命令)

第11条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第11号)により行うものとする。

(標識)

第12条 法第22条第13項の標識は、標識(別記様式第12号)とする。

(行政代執行)

第13条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の規定による代執行に係る通知は、代執行令書(別記様式第14号)により行うものとする。

3 行政代執行法第4条の代執行に係る証票は、執行責任者証(別記様式第15号)とする。

(準用)

第14条 前条第3項の規定は、法第22条第10項に規定する処分について準用する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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垂井町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

令和6年2月22日 規則第1号

(令和6年2月22日施行)