○垂井町個人情報保護法施行細則

令和5年2月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び垂井町個人情報保護法施行条例(令和4年垂井町条例第24号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第4条第2項に規定する個人情報取扱事務を開始しようとするとき若しくは登録した事項を変更しようとするとき、又は同条第4項に規定する個人情報取扱事務を廃止したときは、個人情報取扱事務届出書に個人情報取扱事務登録簿を添えて町長に届け出るものとする。

2 条例第4条第2項第6号に規定する町の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の記録媒体

(2) 個人情報取扱事務の収集先

(3) 本人以外から収集する根拠

(4) 事務の委託の有無

(5) 目的外利用又は外部提供の有無

(6) 目的外利用又は外部提供する根拠

(費用の負担)

第3条 条例第6条第2項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、別表に掲げる費用を負担するものとする。

2 町長は、条例第6条第3項の規定により費用を負担する者が経済的困難により同項の費用を納付する資力がないと認めるときは、当該費用を免除することができる。

3 前項の規定による費用の免除を受けようとする者は、当該免除を求める利用を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

4 前項の申請書には、第2項の費用を負担する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(実施状況の公表)

第5条 条例第12条に規定する保有個人情報の開示等の実施状況の公表は、町の広報及びホームページに掲載して行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(垂井町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 垂井町個人情報保護条例施行規則(平成14年垂井町規則第16号)は、廃止する。

(令和6年3月1日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

金額

写しその他物品の作成費用

複写機により用紙に白黒で複写したもの(A3版まで)

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したもの(A3版まで)

1枚20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したもの

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したもの

1枚20円

その他の方法によるもの

実費

写しその他物品の送付費用

郵便料金の額又は郵便料金に相当する額の郵便切手

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として金額を算定する。

垂井町個人情報保護法施行細則

令和5年2月10日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)