○垂井町情報公開等審査会条例施行規則

令和5年2月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、垂井町情報公開等審査会条例(令和4年垂井町条例第25号)第7条の規定により、垂井町情報公開等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(垂井町情報公開等審査会規則の廃止)

2 垂井町情報公開等審査会規則(平成18年垂井町規則第15号)は、廃止する。

垂井町情報公開等審査会条例施行規則

令和5年2月10日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開・個人情報
沿革情報
令和5年2月10日 規則第4号