○垂井町情報公開等審査会条例施行規則
令和5年2月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、垂井町情報公開等審査会条例(令和4年垂井町条例第25号)第7条の規定により、垂井町情報公開等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(垂井町情報公開等審査会規則の廃止)
2 垂井町情報公開等審査会規則(平成18年垂井町規則第15号)は、廃止する。