○垂井町電子計算組織の管理運営に関する規則

令和5年2月10日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理組織(第3条―第7条)

第3章 運用(第8条―第13条)

第4章 運営組織(第14条―第25条)

第5章 電子計算室等の管理及び保安(第26条・第27条)

第6章 委託による電算処理の管理(第28条・第29条)

第7章 データの提供及び利用等(第30条―第32条)

第8章 電子計算機の利用(第33条・第34条)

第9章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、個人の情報を保護し、町民の基本的人権を擁護することの重要性に鑑み、本町の電子計算組織による情報処理について、適正な管理運営及びデータの保護に関しその処理すべき重要な事項を定め、もって行政の業務の円滑化及び信頼性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機を利用し、与えられた処理手順に従い一連の処理を自動的に行う組織をいう。

(2) 電算業務 電子計算組織(以下「電算組織」という。)を利用して処理する業務をいう。

(3) データ 電算業務に係る入出力帳票及びハードディスクその他の媒体に記録されているものをいう。

(4) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様等電算業務に必要な書類等をいう。

(5) オペレーション 電子計算機等を操作することをいう。

(6) 端末機 電子計算機とデータを記録しているハードディスクを専用回線で結び、人手を介することなく電子計算機との間で情報の授受を行うオンラインシステムの送受信装置をいう。

(7) パスワード オンラインシステムにおいて秘密漏れを防止するため、取扱者を限定し、その取扱者に対しあらかじめ割り当てた暗号をいう。

第2章 管理組織

(電算管理者等)

第3条 電算組織の運営を管理するため、電算管理者、電算副管理者、業務管理責任者及び端末機管理責任者を置く。

(電算管理者)

第4条 電算管理者(以下「管理者」という。)は、総務課長をもって充てる。

2 管理者は、電算組織を統括し、その運用を管理する。

(電算副管理者)

第5条 電算副管理者(以下「副管理者」という。)は、電算係長長又はこれに代わる者をもって充てる。

2 副管理者は、管理者の命を受け、電算組織の管理及び運用に当たる。

(業務管理責任者)

第6条 業務管理責任者(以下「業務責任者」という。)は、各業務の主管課等の長をもって充てる。

2 業務責任者は、管理者との連係を密にし、所管業務の管理及び運用に当たる。

(端末機管理責任者)

第7条 端末機管理責任者(以下「端末機責任者」という。)は、端末機を設置した課等の長をもって充てる。

2 端末機責任者は、所管の端末機の管理及び運用に当たる。

第3章 運用

(磁気ファイルのデータ管理)

第8条 管理者は、磁気テープ、磁気ディスク等のうちマスターファイル及びこれに準ずる重要なファイル(以下「磁気ファイル」という。)を1以上複製し、これを所定の保管庫に保管する等の措置を講じなければならない。

(入出力帳票及び媒体の管理)

第9条 管理者及び業務責任者は、入出力帳票又は媒体の受払いに際して必要な確認を行い、的確な管理を図らなければならない。

(ドキュメントの保管)

第10条 管理者及び業務責任者は、ドキュメントを常に整備するとともに、所定の場所に保管しなければならない。

(ドキュメントの外部への提供)

第11条 管理者は、ドキュメントを外部に提供しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、町長があらかじめ承認したものについては、この限りでない。

(電子計算機のオペレーション等)

第12条 管理者及び業務責任者は、電子計算機のオペレーションを指示し、その実績を記録しなければならない。

2 電子計算機のオペレーションは、管理者及び業務責任者の指示又は承認を受けた者が行う。

3 端末機の利用については、所管の端末機責任者の承認を受けなければならない。

4 業務責任者は、端末機のオペレーションの指示又は承認をした者に対し、端末機を利用する際その者を識別できるパスワードを与えるものとする。

5 前項のパスワードは、管理者において適宜変更し、業務責任者に通知する。

6 管理者は、端末機からの利用に際しパスワードが符合した場合のみ利用できるシステムを設計する。

(端末機の管理)

第13条 端末機責任者は、所管の端末機を善良に管理するとともに、これによって処理されるデータの秘密の漏えいの防止等十分な管理を行わなければならない。

第4章 運営組織

(運営委員会)

第14条 電算組織の適正かつ効率的な運営を図るため、垂井町電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第15条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 電算業務の運営計画に関すること。

(2) 電算業務の効率的な運営に関すること。

(3) 個人情報等の取扱いに関すること。

(4) 第20条第1項に規定する実行委員会との連絡調整に関すること。

(組織)

第16条 委員会は、委員長、副委員長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員長は、管理者をもって充てる。

3 副委員長は、住民課長をもって充てる。

4 委員は、課等の長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第17条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 委員会の会議(以下この条及び次条第2項において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(オブザーバー)

第19条 委員会に、オブザーバーを置くことができる。

2 オブザーバーは、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。

(実行委員会等)

第20条 電算業務の適正な処理を図るため、実行委員会を置く。

2 電算業務の専門的業務について、必要に応じ小委員会を設けることができる。

(所掌事務)

第21条 実行委員会は、次に掲げる事項について処理する。

(1) 委員会から委任を受けた事項に関すること。

(2) システムの開発、研究及び調査に関すること。

(3) その他電算業務の管理及び処理に関すること。

(組織)

第22条 実行委員会は、実行委員長、副実行委員長及び実行委員をもって組織する。

2 実行委員長及び副実行委員長は、管理者が指定した者をもって充てる。

3 実行委員は、第33条に定める電算業務を担当する職員及び職員のうちから管理者が指定する者をもって充てる。

(実行委員長及び副実行委員長)

第23条 実行委員長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。

2 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第24条 実行委員会の会議(次項において「会議」という。)は、実行委員長が招集する。

2 実行委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第25条 委員会及び実行委員会の庶務は、総務課電算係において処理する。

第5章 電子計算室等の管理及び保安

(入退室の管理)

第26条 電子計算室及び磁気ファイル等の保管施設に関係者以外の者が入室しようとする場合は、管理者の許可を得なければならない。

2 管理者は、前項の規定により入室を許可した場合は、指定した職員を立ち会わせなければならない。

(事故発生時の対策)

第27条 管理者は、火災その他の災害及び盗難事故(次項及び次条第2項において「事故」という。)の発生時の対策をあらかじめ講じなければならない。

2 管理者及び端末機責任者は、事故が発生したときは、速やかに事故の経過、被害状況等を調査し、町長に報告するとともに、復旧のための措置を講じなければならない。

第6章 委託による電算処理の管理

(管理体制)

第28条 電算処理を外部に委託しようとする当該業務の主管課等の長は、あらかじめ当該業務の委託について管理者に協議するものとし、管理者は、必要に応じ委員会に諮るものとする。

2 前項の規定による協議においては、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 委託業務の内容

(2) 委託先の経営状況、技術水準等の状況並びにデータの保護管理に関する規程及び体制の整備状況

(3) 委託契約書に明記すべき次に掲げる事項

 データの機密保持に関すること。

 再委託の禁止又は制限に関すること。

 データの指定目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関すること。

 データの複写及び複製の禁止に関すること。

 事故の発生時における報告義務に関すること。

 からまでの規定に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。

(4) 必要に応じて委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わす等の措置をとるべき次に掲げる事項

 データの授受及び搬送に関すること。

 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関すること。

 作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関すること。

 検査の実施に関すること。

 その他データの保護に関し必要なこと。

(検査)

第29条 管理者は、データの的確な保護管理を図るため、委託業務を担当する課等及び委託先におけるデータの管理状況等に関し、定期的に、又は随時に検査を行うものとする。

第7章 データの提供及び利用等

(データの提供)

第30条 データは、原則として外部に提供しないものとする。ただし、外部に提供する必要がある場合には、業務責任者は、提供するデータの内容、使用目的、提供方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定によりデータを提供する場合には、データの内容、使用目的、提供方法等について、相手方から誓約書(別記様式第1号)を徴収するものとする。

(データの利用の承認)

第31条 他課等の所管するデータを利用しようとする課等の長は、その利用に関して業務責任者及び管理者にデータ利用承認申請書(別記様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。この場合において、当該課等の長は、データの取扱いについて秘密の漏えいの防止等十分な管理を行わなければならない。

(派遣会社等の責任者の誓約)

第32条 管理者は、電算処理に関し関係会社等から要員の派遣を受けるときは、必要に応じて派遣会社等の責任者からデータの適正な取扱いに関する誓約書(別記様式第3号)を提出させるものとする。

第8章 電子計算機の利用

(利用の範囲)

第33条 電算業務の範囲は、別表第1のとおりとする。

2 電算業務の受託範囲は、別表第2のとおりとする。

(業務処理)

第34条 業務責任者は、電算業務の処理を依頼するときは、業務処理兼データ作成依頼書(別記様式第4号)によりおおむね1月前までに管理者の承認を受けなければならない。

第9章 雑則

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(垂井町電子計算組織の運営に関する条例施行規則の廃止)

2 垂井町電子計算組織の運営に関する条例施行規則(昭和60年垂井町規則第4号)は、廃止する。

別表第1(第33条関係)

1 財務管理に関する業務

2 人事・給与に関する業務

3 町税に関する業務

4 統計調査に関する業務

5 住民基本台帳に関する業務

6 印鑑証明に関する業務

7 社会福祉に関する業務

8 障害者福祉に関する業務

9 子ども・子育て支援に関する業務

10 公営住宅に関する業務

11 保健衛生に関する業務

12 選挙に関する業務

13 農業委員会に関する業務

14 学校教育に関する業務

15 生涯学習に関する業務

16 国民健康保険に関する業務

17 介護保険に関する業務

18 後期高齢者医療に関する業務

19 その他町長が必要と認める業務

別表第2(第33条関係)

1 上下水道に関する業務

2 不破消防組合に関する業務

画像

画像

画像

画像

垂井町電子計算組織の管理運営に関する規則

令和5年2月10日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章
沿革情報
令和5年2月10日 規則第2号