○垂井町農林事業分担金等の徴収に関する条例

令和4年6月10日

条例第20号

垂井町分担金徴収条例(昭和56年垂井町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、別表に掲げる事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項及び第91条第3項の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)並びに法第90条の2第1項の規定に基づく国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る特別徴収金(以下「国営事業特別徴収金」という。)及び法第91条の2第1項及び第6項の規定に基づく県営土地改良事業に係る特別徴収金(以下「県営事業特別徴収金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者から徴収する。ただし、土地改良事業(法第87条の3第1項の規定に基づき行う県営土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)を除く。)に係る分担金は、当該事業の施行に係る地域内の土地につき、法第3条規定する資格を有する者及び当該事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該事業の施行によって著しく利益を受ける者並びにこれを権限に基づき使用し、収益する者から徴収する。

2 前項の規定により徴収する分担金の額は、当該事業に要する費用のうち国及び県の負担金及び補助金の額を除いた額の範囲内において、受益者が受ける利益の程度を基準として町長が定める額とする。ただし、国営事業及び法第91条の2第1項に規定する県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に係る分担金については、町が負担する分担金の額の範囲内において、受益者の受ける利益の程度を基準として町長が定める額とする。

(国営事業特別徴収金の徴収)

第3条 国営事業の施行に係る地域内の土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が、法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その日前に、農林水産大臣が、当該土地を含む一定の地域について当該国営事業によって受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を当該国営事業の計画において予定した用途以外の用途(以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営事業による利益を受けていないものとなっている場合及び土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第53条の9各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から国営事業特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する国営事業特別徴収金の額は、令第53条の10の規定により算定される額の範囲内において町長が定める額とする。

(県営事業特別徴収金の徴収)

第4条 県営事業の施行に係る地域内の土地につき、法第3条に規定する資格を有する者が、法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地を当該県営事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、目的外用途に係る土地の面積が、県が定める面積を超えない場合を除き、その者から県営事業特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する県営事業特別徴収金の額は、令第54条の3第1項の規定により算定される額の範囲内において町長が定める額とする。

3 機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過する日までの間に、法第91条の2第6項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合に該当したときは、その者から県営事業特別徴収金を徴収する。

4 前項の規定により徴収する県営事業特別徴収金の額は、令第54条の3第3項の規定により算定される額の範囲内において町長が定める額とする。

(分担金等の徴収方法)

第5条 分担金及び特別徴収金(以下「分担金等」という。)は、町長の定める期日までに一括納入の方法により徴収する。ただし、町長の承認を得たときは、分割納入の方法によることができる。

(分担金等の減免等)

第6条 町長は、災害その他特別の理由により必要と認めるときは、分担金等を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の垂井町分担金徴収条例の規定により賦課されている分担金等の徴収については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

事業名

1 林道整備事業

2 農業農村整備事業

垂井町農林事業分担金等の徴収に関する条例

令和4年6月10日 条例第20号

(令和4年6月10日施行)