○垂井町簡易水道給水条例
昭和63年3月26日
条例第17号
垂井町簡易水道給水条例(昭和33年垂井町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、簡易水道事業、飲料水供給施設及び営農飲雑用水供給施設(以下「水道」という。)の維持管理及びその他法令に別段の定めがあるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 水道料金 水道使用料をいう。
(水道の名称及び給水区域)
第3条 水道の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
北部簡易水道(営農飲雑用水供給施設) | 垂井町岩手、垂井町大石、垂井町伊吹、垂井町新井(字中野、字下中野及び字野庵を除く)、垂井町大滝(字東谷の一部を除く)、垂井町府中字外中の一部 |
栗原簡易水道 | 垂井町栗原(境野地区を除く) |
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1か所で専用するもの
(2) 営農給水装置 営農用に使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(4) 臨時用 臨時に給水するもの
(工事及び費用に関する水道事業給水条例の準用)
第5条 水道事業給水条例第2章給水装置の工事及び費用の規定は、簡易水道の給水装置の工事及び費用について準用する。
(給水に関する水道事業給水条例の準用)
第6条 水道事業給水条例第3章給水の規定は、簡易水道の給水について準用する。
(料金の支払義務)
第7条 水道料金は、給水装置使用者又は給水装置所有者から徴収する。
(料金)
第8条 水道料金は、別表に掲げる基本料金と超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(料金の算定及び手数料等の徴収方法に関する水道事業給水条例の準用)
第9条 水道事業給水条例第23条から第31条までの規定は、簡易水道の料金及び手数料等の徴収方法について準用する。
(管理に関する水道事業給水条例の準用)
第10条 水道事業給水条例第5章管理の規定は、簡易水道の管理について準用する。
(貯水槽水道に関する水道事業給水条例の準用)
第11条 水道事業給水条例第6章貯水槽水道の規定は、簡易水道の貯水槽水道について準用する。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 新井簡易水道、南長畑簡易水道は廃止する。ただし、水道料金については、北部簡易水道給水開始の時期まで、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第15号)
この条例中、第8条本文の改正規定は、別に規則で定める日から施行する。第3条の表北部簡易水道の項の次に次のように加える改正規定及び第8条の別表の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平成4年規則第9号で平成4年4月1日から施行)
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の垂井町簡易水道給水条例の規定により、梅谷簡易水道、東大滝簡易水道及び敷原飲料水供給施設に係る水道の使用等についてなされた処分、手続その他の行為は、施行日以後は、垂井町水道事業に係る水道の使用等についてなされたものとみなす。
3 梅谷簡易水道、東大滝簡易水道及び敷原飲料水供給施設に係る剰余金、財産管理及び処分並びに債権・債務については、垂井町水道事業に継承するものとする。
附則(平成25年3月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の垂井町水道事業給水条例第3条、第19条及び第22条並びに第2条の規定による改正後の垂井町簡易水道給水条例の規定は、平成25年5月分として算定する料金から適用する。
附則(平成25年12月16日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(垂井町簡易水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第17条の規定による改正後の垂井町簡易水道給水条例第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している水道の使用で、この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の垂井町水道事業給水条例(以下「新水道条例」という。)第22条並びに第2条の規定による改正後の垂井町簡易水道給水条例(以下「新簡易水道条例」という。)第8条及び別表の規定は、平成30年5月分以降の水道料金について適用し、同年4月分までの水道料金については、なお従前の例による。
3 平成30年5月分から平成31年4月分までの水道料金に限り、次の各号に掲げる口径の大きさに応じ、超過水量500立方メートルを超えるときの1立方メートル当たりの超過料金は、新水道条例第22条の表及び新簡易水道条例別表の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
(1) 50ミリメートル未満 超過水量1,500立方メートルを超えるときは1立方メートルにつき110円
(2) 50ミリメートル以上 超過水量2,000立方メートルを超えるときは1立方メートルにつき110円
4 平成31年5月分から平成32年4月分までの水道料金に限り、次の各号に掲げる口径の大きさに応じ、超過水量500立方メートルを超えるときの1立方メートル当たりの超過料金は、新水道条例第22条の表及び新簡易水道条例別表の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
(1) 50ミリメートル未満 超過水量1,500立方メートルを超えるときは1立方メートルにつき130円
(2) 50ミリメートル以上 超過水量2,000立方メートルを超えるときは1立方メートルにつき130円
附則(令和元年6月18日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(垂井町簡易水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第16条の規定による改正後の垂井町簡易水道給水条例第8条の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続している水道の使用で、この条例の施行の日から令和元年10月31日までの間に水道料金の支払を受ける権利の確定するものの当該確定した水道料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
種別 | 基本料金1月につき | 超過料金 | ||
口径別 | 基本水量 | 料金 | ||
専用給水装置 営農給水装置 | 13ミリメートル | 使用水量10立方メートルまで | 880円 | 1立方メートル~100立方メートルまで 1立方メートルにつき110円 101立方メートル~500立方メートルまで 1立方メートルにつき130円 501立方メートル以上 1立方メートルにつき140円 |
20ミリメートル | 同上 | 1,080円 | ||
25ミリメートル | 同上 | 1,160円 | ||
30ミリメートル | 同上 | 1,660円 | ||
40ミリメートル | 同上 | 1,840円 | ||
50ミリメートル | 使用水量50立方メートルまで | 7,400円 | ||
75ミリメートル | 同上 | 9,800円 | ||
100ミリメートル | 同上 | 12,300円 | ||
私設消火栓 | 供給準備用(1個につき) | 310円 | ||
消防演習用(1個1回につき10分まで) | 310円 | 10分当たり310円 | ||
臨時用 | 使用水量1立方メートルにつき | 140円 | 1立方メートルにつき140円 |