○垂井町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 町の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、垂井地区、宮代地区、表佐地区、府中地区、平尾地区、市之尾地区、綾戸地区、新井地区、栗原地区、梅谷地区、敷原地区、大滝地区、岩手地区、大石地区及び伊吹地区とする。ただし、工事施行に支障があると認めるときは、給水しないものとする。

(2) 公益上町において必要と認めたときは、前号の規定にかかわらず町の区域外でも給水することができる。

(3) 給水人口は、26,500人とする。

(4) 1日最大給水量は、13,500立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

 公共下水道事業の施設は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画(以下「事業計画」という。)に定める管きょ及び処理施設とする。

 処理施設の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

垂井町浄化センター

垂井町表佐3780番地

 計画処理区域、計画処理区域面積、計画処理人口及び計画1日最大処理能力は、事業計画に定めるとおりとする。

(2) 農業集落排水事業

 農業集落排水事業の施設は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定に基づき農業振興地域として指定された地域において、汚水を排除するために設けられる管渠及び処理施設とする。

 処理施設の名称、位置及び処理区域は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

処理区域

北部第1農業集落排水処理施設

垂井町梅谷1055番地の1

梅谷及び敷原地区の一部

伊吹農業集落排水処理施設

垂井町伊吹1778番地の4

伊吹地区の一部

 処理区域面積は、26ヘクタールとする。

 処理人口は、930人とする。

 1日最大処理能力は、307立方メートルとする。

(組織)

第3条 法第14条の規定に基づき上下水道事業の事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長は、上下水道事業に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては、前事業年度決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにするものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(管理者を置かない規定)

第8条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第21号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第20号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(垂井町簡易水道給水条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 垂井町簡易水道給水条例(昭和63年垂井町条例第17号)

(2) 垂井町簡易水道特別会計条例(昭和39年垂井町条例第8号)

(3) 垂井町簡易水道設備基金条例(昭和36年垂井町条例第14号)

(垂井町内部組織設置条例の一部改正)

第3条 垂井町内部組織設置条例(平成16年垂井町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町下水道条例の一部改正)

第4条 垂井町下水道条例(平成14年垂井町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部改正)

第5条 垂井町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例(平成25年垂井町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(垂井町公共下水道事業特別会計条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 垂井町公共下水道事業特別会計条例(平成5年垂井町条例第22号)

(2) 垂井町農業集落排水事業特別会計条例(平成6年垂井町条例第3号)

(3) 垂井町農業集落排水処理施設整備基金条例(平成10年垂井町条例第1号)

(4) 垂井町浄化センター設置条例(平成14年垂井町条例第3号)

(垂井町内部組織設置条例の一部改正)

第3条 垂井町内部組織設置条例(平成16年垂井町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町情報公開条例の一部改正)

第4条 垂井町情報公開条例(平成13年垂井町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町職員定数条例の一部改正)

第5条 垂井町職員定数条例(昭和29年垂井町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例の一部改正)

第6条 垂井町税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(昭和32年垂井町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第7条 垂井町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年垂井町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町下水道条例の一部改正)

第8条 垂井町下水道条例(平成14年垂井町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

第9条 垂井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年垂井町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第10条 垂井町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年垂井町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町水道事業給水条例の一部改正)

第11条 垂井町水道事業給水条例(昭和44年垂井町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(垂井町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部改正)

第12条 垂井町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例(平成25年垂井町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

垂井町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和42年4月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第15号
昭和44年9月30日 条例第28号
昭和45年3月25日 条例第12号
昭和47年3月21日 条例第21号
昭和48年7月16日 条例第30号
昭和54年7月24日 条例第30号
昭和54年10月1日 条例第34号
平成22年3月23日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第6号
平成29年9月19日 条例第20号
令和4年12月16日 条例第34号
令和5年12月15日 条例第24号