○垂井町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和50年8月1日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、垂井町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場を確保するほか、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条並びにスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第13条の規定に基づき、学校教育に支障のない範囲で垂井町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年垂井町条例第1号。以下「設置条例」という。)第1条第2項及び第3項に定める学校の屋内運動場、屋外運動場、クラブハウス及び格技場(以下「運動場等」という。)を幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任及び事務)
第2条 学校施設の開放に関する管理及び事務は、教育委員会が行う。ただし、教育委員会があらかじめ任命又は委嘱した者(以下「管理員」という。)にその全部又は一部を委任することができるものとする。
2 学校施設の開放を行う学校の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
(管理員)
第3条 学校施設の開放を行う学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設及び設備(以下「開放施設」という。)の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が委嘱する。
4 管理員は、非常勤とする。
(施設使用調整会議)
第4条 教育委員会は、学校施設の開放を行う学校ごとに、施設使用調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、利用団体の調整を行うとともに、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べることができる。
3 調整会議の構成員は、各施設利用団体の代表者とする。
(開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、次の2種類とする。
(1) スポーツ開放 運動場等を団体が行うスポーツ及びレクリエーションの場として開放すること。
(2) 遊び場開放 屋外運動場を幼児及び児童の遊び場として開放すること。
(開放の日時)
第6条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は学校の管理上必要があるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第7条 開放施設の利用の許可は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) スポーツ開放 垂井町内に在住、在勤又は在学する者10人以上で団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合
(2) 遊び場開放 原則として、当該学校の通学区域に在住する幼児及び児童で、成人の責任者により引率される場合
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理者がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第10条 スポーツ開放を利用しようとする者は、学校開放体育施設利用許可申請書(別記第1号様式)を月単位で毎月その前月の20日(その日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。)までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この期限によらないことができる。
2 教育委員会は、スポーツ開放の利用を許可したときは、学校開放体育施設利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
3 スポーツ開放の利用許可を受けた者は、利用許可を取り消そうとするときは、利用期日の前日までに学校開放体育施設利用許可取消申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、スポーツ開放の利用の許可を取り消したときは、学校開放体育施設利用許可取消通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(開放施設の使用料)
第11条 開放施設を利用する者は、設置条例第2条の規定に基づき使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、夜間照明設備に要する費用は、使用日の翌日に納付しなければならない。
(利用者の弁償責任)
第12条 利用者は、開放施設を故意又は重大な過失によって毀損又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(実施細則)
第13条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月10日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月27日教委規則第10号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第6条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
遊び場開放 | 小学校の屋外運動場 | 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日」という。)及び長期休業日 | 午前9時から午後5時まで |
スポーツ開放 | 屋内運動場 中学校の屋外運動場 クラブハウス 格技場 | 土曜日、日曜日、祝日及び長期休業日 | 午前9時から午後9時30分まで |
平日 | 午後5時から午後9時30分まで | ||
夜間照明設備 | 毎日 | 午後7時30分から午後9時30分まで |