○垂井町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則
昭和51年9月10日
教育委員会規則第2号
(総則)
第1条 この規則は、垂井町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和51年垂井町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用資格)
第2条 垂井町体育施設は、現にスポーツを職業としていないもの、又はその使用目的が営利を目的としていない場合に使用することができる。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)がその使用を必要と認めたときは、この限りでない。
(使用区分)
第3条 体育施設の使用は、町民とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。
(休場日等)
第4条 体育施設の休場日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 前項のほか、委員会が必要と認めたときは臨時に休場することができる。
3 委員会が特に必要と認めたときは、休場日を変更することができる。
(使用時間)
第5条 体育施設の使用時間は、次の各号に定める時間とする。ただし、委員会が必要と認めるときは臨時に使用時間の変更をすることができる。
施設 | 使用時間 |
垂井町北柔剣道場 | 午前9時から午後9時30分まで |
垂井町南体育館 | |
垂井町北部グラウンド | 午前9時から午後6時まで |
(使用の許可)
第7条 委員会は体育施設の使用を許可したときは、体育施設使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の取消)
第8条 体育施設の使用許可を受けた者は、使用許可を取消そうとするときは、使用期日の前日までに体育施設使用許可取消申請書(別記第3号様式)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、体育施設の使用の許可を取り消したときは、体育施設使用許可取消通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。