○垂井町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年9月10日

教育委員会規則第2号

(総則)

第1条 この規則は、垂井町体育施設設置及び管理に関する条例(昭和51年垂井町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用資格)

第2条 垂井町体育施設は、現にスポーツを職業としていないもの、又はその使用目的が営利を目的としていない場合に使用することができる。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)がその使用を必要と認めたときは、この限りでない。

(使用区分)

第3条 体育施設の使用は、町民とする。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(休場日等)

第4条 体育施設の休場日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 前項のほか、委員会が必要と認めたときは臨時に休場することができる。

3 委員会が特に必要と認めたときは、休場日を変更することができる。

(使用時間)

第5条 体育施設の使用時間は、次の各号に定める時間とする。ただし、委員会が必要と認めるときは臨時に使用時間の変更をすることができる。

施設

使用時間

垂井町北柔剣道場

午前9時から午後9時30分まで

垂井町南体育館

垂井町北部グラウンド

午前9時から午後6時まで

(使用許可の申請)

第6条 条例第4条の規定による体育施設の使用許可を受けようとする者は、体育施設使用許可申請書(別記第1号様式)を月単位で申請するものとする。その場合、毎月その前月の20日(その日が土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。)までに委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この期限によらないことができる。

(使用の許可)

第7条 委員会は体育施設の使用を許可したときは、体育施設使用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消)

第8条 体育施設の使用許可を受けた者は、使用許可を取消そうとするときは、使用期日の前日までに体育施設使用許可取消申請書(別記第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、体育施設の使用の許可を取り消したときは、体育施設使用許可取消通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第4号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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垂井町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年9月10日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章
沿革情報
昭和51年9月10日 教育委員会規則第2号
昭和54年4月11日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第11号
平成9年10月1日 教育委員会規則第10号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号