○垂井町弓道場設置及び管理に関する条例

昭和39年12月28日

条例第28号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、垂井町弓道場(以下「弓道場」という。)の設置並びに管理に関して、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により必要な事項を規定することを目的とする。

(位置)

第2条 弓道場は、垂井町宮代字会下1932番地の1に置く。

(使用の許可等)

第3条 弓道場(設備をふくむ。以下同じ。)を使用しようとする者はあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項により弓道場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可のない設備又は附属物を使用しないこと。

(3) 建物又は附属物をき損しないこと。

(4) 火気取締に充分留意すること。

(使用許可の取消等)

第4条 町長は、使用の許可を与えた場合においても使用者において次の各号の一に該当する事由があると認めるときはその使用を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 許可の条件に違背したとき。

(2) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) 許可した設備を町において緊急に使用しなければならない事由が発生したとき。

(施設の原状回復等)

第5条 使用者は、弓道場の使用が終ったとき又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項の義務を怠ったとき又は弓道場の建物、備品等をき損、汚損又は滅失したときはこれらの理由によって生じた損害は、町が査定した金額を賠償しなければならない。

(照明費等の負担)

第6条 弓道場の使用に関して必要な照明費又は燃料その他消耗品費は、使用者においてその実費を負担しなければならない。

2 前項の実費は、別に町長が定める基準による。

(管理の委託)

第7条 町長は、弓道場の利用を効果的に運用する必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により公共団体及び公共的団体等に弓道場の管理を委託することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

垂井町弓道場設置及び管理に関する条例

昭和39年12月28日 条例第28号

(昭和39年12月28日施行)