○垂井町公認スポーツ指導員資格認定に関する規則

昭和52年5月12日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、住民の生活におけるスポーツ活動の重要な役割をはたすスポーツの実技指導者の資格認定に関し必要な事項を定める。

(資格)

第2条 垂井町に在住し、次の各号の一に該当する者はスポーツ指導員となる資格を有する。

(1) 高校、大学、実業団等でスポーツクラブに所属し経験のある者

(2) 現在、地域や職場のスポーツクラブの指導に当たっている者

(3) 垂井町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた者

(指導員の認定)

第3条 前条各号の一に該当する者で、委員会が開設するスポーツ指導員養成講習を修了したものについて委員会が認定する。

(スポーツ指導員養成講習)

第4条 スポーツ指導員養成講習を受けることができる者は、第2条の資格を有していなければならない。

2 スポーツ指導員養成講習に関し必要な事項は、別に定める。

(スポーツ指導員の公認)

第5条 第3条の規定により、スポーツ指導員(以下「指導員」という。)として認定され公認を受けようとする者は、認定証受領後1か月以内に公認指導員登録申請書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった時は、委員会は登録申請者に対し公認指導員証(別記第2号様式)を交付する。

(登録の有効期間)

第6条 公認指導員の登録有効期間は2年とする。ただし、年度途中に公認された者は、その公認を受けた日の属する月から3月までの期間は延長する。

(登録の更新)

第7条 登録の更新をしようとする者は、有効期間が消滅する3か月前までに公認指導員更新登録申請書(別記第2号様式)を委員会に提出しなければならない。

(公認指導員の特典)

第8条 公認された指導員は、次の特典を有する。

(1) 委員会の推薦を受け、各種スポーツ大会・講習会・研修会・クラブ等の指導運営に当たることができる。

(2) 委員会から情報等の提供を受けることができる。

(資格の取り消し)

第9条 委員会が、公認指導員としてその指導に重大な過失行為があったと認めたとき、及び登録更新の手続きをとらなかったときは、公認指導員の登録を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(令和4年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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垂井町公認スポーツ指導員資格認定に関する規則

昭和52年5月12日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)